カウンセリング・ルーム #6

会社の制度や職場環境に関するQ&A

6−B いろいろな制度

6−B−1 産前産後休職(産休)


各質問をクリックすると、詳しい質問内容および回答が見られます。印の質問に回答を追加しました。

Q15:
産休中の会社指定強制有休が有休取得としてカウントされるのに給与が支払われないのはおかしいのでは。(2010.2.21.掲載)
Q14:産休を1週間早く取りたい。(2010.2.21.掲載)
Q13:業務の引継ぎは不要、産休・育休中でも仕事を継続するように言われた。(2009.8.30.掲載)
Q12:産休中も復職に備えて勉強し、その経過を週報で報告せよと言われた。(2007.12.23.掲載)
Q11:産休をフルに取ってから退職することは可能か。(2007.6.10.掲載)
Q10:入社1年未満だと産休はもらえない?(2007.5.27.掲載)
Q9:事務員は私一人の小さな会社。なるべく迷惑のかからない産休の取り方は?(2005.10.15.掲載)
Q8:産休日数はきっちり守らないとダメか。2、3日オーバーしてもいいか?(2004.6.12.掲載)
Q7:業務引継ぎのために産休中に出社するように会社に言われた。(2004.12.5.掲載)
Q6:産休は1人目までしか取れないと会社に言われた。(2004.10.10.掲載)
Q5:予定日より早く帝王切開で出産予定。産前休暇の申請は手術日(出産日)で申請してよいか。(2004.9.26./2004.7.18.掲載)
Q4:産休の前に有休をつけて取ろうとしたら、ダメだと言われた。(2004.4.25.掲載)
Q3:給料のキリがいいので法定産休より1週間ほど早く産休の入ってくれと言われたが、産休までの1週間は有休を使うことになるのか?(2004.4.25.掲載)
Q2:産前休暇中に出勤し、その分を産後休暇に足すことはできるか。(2002.7.20.掲載)
Q1:産休日数の数え方を教えて。(2006.5.21./2003.7.20./2003.7.6.掲載)

Q15:産休中の会社指定強制有休が有休取得としてカウントされるのに給与が支払われないのはおかしいのでは。
 今、産前休暇を取得中です。今後、産後休暇、育児休暇を続けて取得します。
 会社の休日は「休日カレンダー」で指定された日です。が、指定した休日のうち1年間に5日間ほど“計画年休日”が設定されており、その年に付与された有給休暇を強制的に5日間取得することになってます。(入社間もなく有休が無い人は有休があるとみなし、減給もなく休めます)。
 先日、産前・産後休暇及び育児休暇中も計画年休日は有休取得日数にカウントすると通知が届きました(産前休暇に入る前にはそのような話は一切ありませんでした)。しかも有休取得と言いながら、有休取得日数分の給与の支払いはありません。
 産前・産後休暇、育児休暇の期間中は、有休の取得対象外ではないでしょうか?もし有休の取得対象ならば、日数分の給与の支払いがあるべきではないでしょうか?有休の取得日数分の給与の支払いがあると、出産手当金や育児休業給付金の受け取りに支障があるのではないでしょうか?
(東海/女性/30代後半/エネルギー・インフラ/事務/一般職/子供なし)
2010.8.1.掲載

A1:  計画付与された有給休暇日はすでに労働を免除された日であるため、これから申し出をしようとする育児休業期間中に、すでにこの有給休暇日があれば、その日は有給休暇であり育児休業している日ではありませんので、当然賃金の支払いが発生すると考えられます。
 もし、支払わないと言われたら、管轄の都道府県労働局雇用均等室へ相談してみてください。なお、たとえ月に1、2日賃金の支払日があったとしても、出産手当金や育児休業給付金については請求時にそれらを報告したうえで、満額が支給されると思いますよ。
 参考までに、労働基準法39条では、休業明けに復帰した後、あなたの年休を新たに付与する時期がきたとき、過去1年間の労働日のうち8割以上出勤していれば全日数付与されるのですが、産前産後休業や育児休業期間は出勤したものとみなして、8割以上出勤したかどうかを算定しなければならないことになっています。
(九州・沖縄/女性/30代後半/役所/育児・介護休業指導員/子供2人:女5歳、女1歳)
2010.8.15.掲載

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Q14:産休を1週間早く取りたい。
 今妊娠5ヶ月目になりました。産休をとるんですが、出産予定日を一週間早めに申請したら違法になるのでしょうか?
(関東/女性/30代前半/エネルギー・インフラ/営業事務/一般職/子供なし)
2010.2.21.掲載

A1:  1週間早く申請したい理由がわからないので、回答に困りましたが、会社へ産前休業の申請の際、病院の作成する診断書の提出を求められたらどうするのですか?また、万一、予定日が偽りであった場合の問責はまぬがれないと思います。
 1週間早めに休業に入りたい理由を正直に会社へ相談するのがよいかと思いますが。
(九州・沖縄/女性/30代後半/主婦(元労働関係指導員)/子供2人:女5歳、女1歳)
2010.3.14.掲載

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Q13:業務の引継ぎは不要、産休・育休中でも仕事を継続するように言われた。
 産休・育児休暇を取る予定です。上司に「引継は必要ない。後のことは心配せず、安心して休んで」と言われました。不安だったので社長に相談すると、「赤ちゃんを背負って仕事できないの?」と言われたので、断りました。
 その後、さらに上司から「引継は必要ない。」と言われました。何度も言うということは本当にいいのか…と思い妊娠8ヶ月を迎えました。しかし、休暇に入ろうかという時に、下記のようなことを言われました。
「有給消化・産休中でもかかわったところまでは見るべき。自宅に画像を送るなりする。」
「取引先に自分の携帯番号を教えて、連絡が取れるように!」
 多分、出社しないとできない内容だと思います。そのことを社長に話しました。「今更、引継ぎと言われても」「他に人がいないし、あなたがするしかない」と言われました。
 社長との話の中で、気になった点が2つあります。
1.産休中に給与が発生したら、出産手当金が引かれないようにして支払う。
  →出産手当金の不正受給では?
2.産後休暇は働いてはいけないという事を話すと、「なぜ?電話ぐらいいいじゃない。そこは臨機応変にしなさい」と言われました。
  →出社しなければ勤務ではないから違法ではない?
 断っても良いのでしょうか?引き受けるにしても、どこで線引きをしたら良いのか分かりません。有給・産休は休暇中の出勤だから、割り増し賃金になるのでしょうか?育児休暇中は一回出社したら、育児休暇の終了になると規則に書いていましたが、会社都合の場合はどうなるのでしょうか?
(九州・沖縄/女性/20代後半/メーカー/プランナー/一般職/子供なし)
2009.8.30.掲載

A1:  これではおちついて、出産の日を迎えられませんね。
 産前休業は労働者が申し出ることにより、出産予定日前6週間は労働の義務を免除されるものです。また、産後休業とは、出産後8週間は本人の申し出がなくても就労させてはならない期間です。ですから、当然それらの期間中に労働を強いられることは法律違反だといえます。勤務先の管轄の労働基準監督署へ相談することをおすすめいたします。
 また、その期間中に労働を拒んだことにより解雇されるようなことがあれば、産前産後休業期間中、及びその後30日間は解雇制限期間ですので、当然その解雇は無効となります。さらにいえば、産前産後休業を取得したことを理由とする不利益な取り扱い、たとえば強制的な配置換えや身分変更等があれば、これらも禁止されているので無効となります。法律を盾に毅然とした態度で、労働者の権利を主張してみてください。
 なお、育児休業期間中、突発的な業務の必要により勤務した日があっても、これは育児休業の終了ではなく、中断とみなされることになります。あくまでも、はじめに申し出た「育児休業終了予定日」まで利用できるというのが原則です。あなたの赤ちゃんのためにもがんばってください。応援しています。
(関東/女性/30代後半/役所/労働関係指導員/パート・アルバイト/子供2人:女4歳、女0歳)
2009.9.13.掲載

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Q12:産休中も復職に備えて勉強し、その経過を週報で報告せよと言われた。  現在産休中の妊婦です。出産予定日は2008/1/21で、産休後はそのまま育児休暇に入ります。会社での産休・育休の取得前例は5年前に1度あったのみということで、その頃とは制度も変わっていて、なかなか書類の処理等が明確化されていません。
 私の会社では、月末には月報、週末には週報といった感じで業務報告が義務付けられています。月報には勤怠状況(出勤時間・退社時間・休み等)を記入し、週報には業務内容を記入するようになっています。この書類を、産休・育休中の提出はどのようにしたら良いかと総務課に問い合わせたところ、月報には、産休・育休と書いて提出するようにとの指示があり、また、週報に関しては『日進月歩の職種なので、復帰後に即戦力として活躍できるように勉強を行い、その進捗状況を報告するように』っとの指示でした。これは、会社として指示をして良いことなのでしょうか?また、報告しなければならないことなのでしょうか?
 確かに勉強は必要だとは考えますが、これを毎週週報にて会社に報告するようにとの指示が出ることで、産休中にもかかわらず、やらなければいけない…っという意識になってしまいます。確かに会社からしてみれば休みを与え、仕事をさせていないとなるのかもしれませんが、勉強の進捗状況を報告しなければならないということにどうも納得がいきません。これは、労働基準法上問題が無いことなのでしょうか?その会社に属し、その会社で産休を取得する以上、の指示に従わなければならないのでしょうか?
 ちなみに、産休・育休取得に際し、就業規則の提示を会社に求めたところ、『整備されていない』との理由でもらうことがでず、『労働基準法のそれ以上でも以下でもないとお考えください』とのことでした。この時点でもう、会社の行動としておかしい気もしますが…。
(関東/女性/30代前半/メーカー/デザイナー/一般職/子供なし)
2007.6.10.掲載

A1:  おっしゃるとおり、「休暇」「休職」中に会社命令で業務をする筋合いはありませんので、業務上の書類を提出しろという会社の命令は明らかに労働基準法違反です。法の精神に反しているから従いません、と抵抗する余地は十分にあるし、正面切って争われたら、会社の法務部門(労務ではない)もバカではありませんから不利を悟り、今後そのようなことを強制されることはなくなるでしょう。第一、業務で書類が提出され、しかもそれが業務上必要な知識の取得状況に係る報告であれば、当然、出しっぱなし・受け取ってそれっきりではなく、受領した側も評価しフィードバックする業務が発生します。おそらく気軽に「報告を出せ」と言った方は全然そこまでは考えていないでしょう。実に軽率な言動のように思われます。
 以上は労働基準法に基づく「正論」ですが、正論を吹っかけるだけではあまり生産的でなく、また今の場合ご相談者様も(本来、する義務はないのだけれど)休暇中の勉強の必要性は認識しておられますから、その観点から折り合いをつけることが可能か勝手ながら考えてみました。
 もし私なら、せっかく自宅でマイペースで(日々の育児には追われるけど業務には追われない環境で)将来に備えた勉強ができるチャンスをいただけたと考え、できる限り長続きする勉強法を考えます。週報ですから、毎日でなくとも1週間に2,3日、最低1-2時間ずつでも勉強できれば十分で、勉強ができた日にはその成果を日記みたいなメモにして残し、1週間に1度週報として会社に提出します。
 そして、ここから先がポイントですが、それだけの義務を課すわけですから当然「評価&フィードバック」も要求します。例えば週報の送付先に必ず「で、今週の成果はどうお考えになりますか」のように感想を要求するのです。私の勉強は役に立ちそうでしょうか? と。毎週毎週面倒だ、というような担当者なら、それなら私だって毎週毎週面倒だから送りませんと言えばいいし、きちんと評価してフィードバックをくれるような相手なら信頼できるし、復職に向け貴重なアドバイザーとなるでしょう。どちらにしても悪い話ではないと思います。今後、会社と交渉される際のご参考となれば幸いです。
(関東/女性/40代前半/エネルギー・インフラ/技術/管理職/子供3人:男中2、男小5、女小4)
2008.2.23.掲載

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Q11:産休をフルに取ってから退職することは可能か。
 現在妊娠16週の者です。予定日は11月中旬です。出産後も働きたいとは考えているのですが、現在の勤め先では仕事がきつすぎるのと、家からも遠いので、いったんは出産を期に退職しようと思っているのですが、今年度から出産手当金は退職した人には出ない(今までは、退職後6ヶ月以内に出産したひとには支払われていたようですが)、という法改正を知り、「産前産後休暇を取った後に退社する」ということは主張可能なのだろうか、と疑問に思っています。
 お盆休みからそのまま有給休暇消化(30日ほどあります)に入って退社、という形を考えていたのですが、そのあとさらに「産前産後休暇」をくっつけてから辞めたい、という主張は正当なものとして受けてもらえるのでしょうか。産後復帰しないのだから育休はとらないわけですが、もし「妊娠出産を理由に解雇はできない」のであれば産前産後休暇だけは取ることができるのではないか?と考えたのですが…。
 会社側のことを考えると、出産手当金自体は会社ではなく健康保険組合から支払われるものなのだと思うのですが、社員でいる間は年金等は会社負担になるので、会社としてはやはり痛手があるのだろうという気がします。 ご存知の方教えていただけますでしょうか。
(関東/女性/30代前半/メーカー/デザイナー/一般職/子供なし)
2007.6.10.掲載

A1:  産前産後休暇は特別有給休暇ですので、ご希望の「有休消化後、産休を取ってから辞める」ことは制度上可能かとは思います。ただ、それを公然堂々と「産休をフルに取ってから辞めさせてください」と休みに入る前に労務に申し出た社員は、私の知る限りでは居りません。
 「育児休職を1年頂いてから復職します」と言ってお休みに入り、その後産休期間満了とともに退職願いを出した人や、1年間の育休明けが近づいてから「やっぱり育児に専念することにしました」といって退職した人なら居り、いずれも産休に入る時点ではよもやこのまま辞めてしまうとは露ほども思われておりませんでした。察するに、産休&育休を頂いてから復職せずに退職いたしますとは、考えていても怖くて言い出せなかったのではないでしょうか。
 私の感触では、育休明け退職はともかく、産休期間満了後の退職であれば違法とはいえないような気がするのですが。きちんと最初から意思を明確にした上であれば、モラル上もさほどひどいとも思えませんし。(たしかにおっしゃるとおり産休中の年金や保険等は会社負担なので、厳しいことを言えばモラル的にどうかな、ですが…)
 それから出産手当金が出ないことにひっかかっておられるのでしたら、退職と同時にご主人様の被扶養者となっていれば、ご主人様の会社の健保組合から配偶者向けの出産手当金が支払われるのではないかと思います。もっとも会社の規模とか事業形態等により、出産手当金の額に差があるでしょうから、それで良いのかなんともいえないのですが、一応ご確認なさってはいかがでしょうか。
(関東/女性/30代後半/エネルギー・インフラ/技術/管理職/子供3人:男中2、男小5、女小4)
2007.6.22.掲載

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Q10:入社1年未満だと産休はもらえない?
 今年4月に入社したばかりの18歳の女です。入社したばかりなのですが、先週5/12に妊娠していることが分かりました。産みたいと思っているんですが、入社1年未満だと産休はもらえないと聞いたことがあるんですが、入社1年未満だと産休をもらうことは不可能なんでしょうか?
(関東/女性/18歳/コンピュータ・IT/事務/一般職/子供なし)
2007.5.27.掲載

A1:  産休と育休を混同されているようですね。まずはそれぞれの定義を「労働基準法」と「育児・介護休業法」でご確認ください。
 さて、結論から申し上げますと、産休は入社1年未満でも取得OKですが、育休については労使協定等により不可としているケースが多いようです。従って、ご自身の育休取得要件については、勤務先の就業規則等をご確認ください。
 ただし…、上記のような「入社1年未満社員の育休不可」という取り決めは、逆を言えば「1年経過後からは育休の取得OK」ということでもあります。具体例を出してみますと、入社:平成19年4月1日で、出産日:平成20年1月1日としますと、法定産後休業は産後8週間経過日の2月26日をもって終了しますので、2月27日からは一旦職場復帰をしなければなりません。が、ここで職場に育休取得を申請し了承されれば、入社1年経過日の平成20年4月1日以降は、晴れて育休取得OKとなるのです(あくまで法律上では、の話です)。果たしてこうした「休業→出勤→休業」を会社が受け入れてくれるのかどうかは、それぞれ暗黙の「職場の雰囲気」があるでしょうから、実際のところ不明です。
 私見としては、ご相談者さんが仕事を続けることを優先するのであれば、「産休のみ取得し復職する」という選択肢も一つの手段だろうと思いますし、ご相談者さんはまだお若いようですから、一旦退職して子育てに専念し再就職を目指すのも有りかなとは思います。
(関東/女性/30代前半/法律事務所/事務/管理職/子供2人:男小2、男3歳)
2007.6.10.掲載

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Q9:事務員は私一人の小さな会社。なるべく迷惑のかからない産休の取り方は?
 私は小さな事務所でパソコン事務などをしています。9時から5時までの勤務で年間を通して仕事も楽なほうだと思います。
 今子供がほしいと思っていますが、事務員1人の職場であるため産休をとれるのか心配しています。産前、産後合わせて3ヶ月くらい派遣などをとってもらうか、体調さえよければ産前はギリギリまで働き、産後3週間くらいでフルタイムは無理でも、短時間でも仕事をはじめようかとも考えています。(法律で禁止されているとは思いますが、実母が近くに住んでいるので子供の面倒は見てもらえると思います。)
 自宅から近く、仕事も楽なので今の仕事を失いたくありません。どのような方法をとるのが一番会社に迷惑がかからないでしょうか?
(東海/女性/20代前半/サービス/事務/一般職/子供なし)
2005.10.15.掲載

A1:  まず前提として、法律は遵守してください。母体保護の観点から、いかなる理由があろうとも産後6週間は絶対に就業禁止です(労働基準法第65条)。あなたが仰るような短時間勤務でも違法行為であることには変わりませんので、産後3週間で職場復帰など決してなさらぬように。よってあなたの場合は、産休期間中の代替要員の確保が不可避です。では、どうすれば業務に支障をきたさぬよう引継ができるのか、それについて私の経験からお話ししたいと思います。
 代替要員として一般的に考えられるのは派遣社員です。しかし、超短期の派遣は嫌がられます(最低でも3ヶ月は欲しい)。それを考慮すると、代替期間は引継も含めちょうど法定の産休期間(産前6週間+産後8週間)くらいがベストかな、と思います(個人的には色々と法的優遇措置のある育休取得を奨めたいところですが、文面からは育休という選択肢が無さそうですので、省略します)。
 派遣のメリットは、期間限定できっちり仕事をしていただけることです。デメリットは、専門職故に時給が割高になるというところでしょうか。幸い今のあなたは手元のお仕事も余裕があるようですので、派遣の単価交渉や引継マニュアルの作成なども出来るものと思われます。また、これくらいしなければ、妊娠を期に「辞めてくれ」と言われかねません。
 派遣以外としては、ハローワーク等や個人的なツテで期間限定パートを探すという手もありますが、これまた下手に代替パートの出来が良ければ、「産後はもう戻らなくていい」と言われかねないことにご留意ください。 産休に伴う解雇は本来違法ですが、法スレスレの類似ケースはよくあります。
 つまり、産休を取ることのリスクは必ずあるということです。こうしたリスクを避けたいのであれば、日頃から同僚とビジネスの信頼関係をしっかりと築いておくことが大切だと思います。信頼関係があれば、たとえ小さな事務所でも育休の取得は可能でしょう。
 尚、法律上では最短で産後6週間を過ぎれば職場復帰が可能となりますが、それには医師の証明書の提出が必要ですし、母子の健康を考慮しても、個人的にはあまりお奨めできません。何しろ出産後は体力勝負です。産後8週間は出来れば仕事は放念し、母子共に休養していただきたいと思います。
 また、復帰後については「育児時間」の取得が保障されます(法67条)ので、子が1歳の誕生日を迎えるまでは1時間の時短勤務制も可能です。こうしたハウツー復職が可能かどうか、どうぞ事前にご検討ください。
 最後に、育児のことについて辛口ですが書かせていただきます。文面からは育児を実母に頼りたいというお気持ちが見えてきますが、母親になるのでしたらこうした「甘え」を捨てていただきたいと思います。保育所によっては生後8週間から預かってくれる所もありますので、こうした情報も妊娠前からリサーチされておくことをお奨めします。
 金銭的には乳児から保育所へ通うことはかなりの出費となりますが、体力の衰えた年配者よりプロとしての教育訓練を受けた保育士の方が、育児のスペシャリストであることは明白です。世間の様々な母娘関係を考慮しても、実母の出番は病気のために保育所が子供を預かってくれない時くらいに止めておいた方が、後々の母娘孫3代にわたる良好な関係維持のために賢明であるように思われます。
(関東/女性/30代前半/法律事務所/事務/管理職/子供2人:男6歳、男1歳)
2005.10.30.掲載

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Q8:産休日数はきっちり守らないとダメか。2、3日オーバーしてもいいか?
 私は今月の2日に出産して、現在は産休をいただいています。産休は産前産後98日で産後56日の休みがいただけるということですが、その日数はしっかり守らなくちゃいけないのでしょうか?ちょっと遅れるのは駄目なんでしょうか?
(信越・北陸/女性/20代前半/販売/婦人服販売/パート・アルバイト/子供1人:男0歳)
2005.6.12.掲載

A1:  産後は、医師が支障ないと認めた業務については、6週(42日)で復帰できることになっています。逆に遅れる場合は、56日+有給休暇の組み合わせで取得する方が多いようです。会社との話し合いはできるだけ早くしておいたほうがベターです。
 質問の趣旨とは別ですが、(パート勤務の時間にもよりますが)パートの方は育児休業原則適用外ですが(法改正があったので、一部は取得できます)、育児短時間勤務制度等が取得できます。これは会社で、育児休業をしない人は、勤務を短縮することができるとか残業をさせないとかの措置を会社で決めて実行するものです。一度就業規則で確認しておきましょう。
(近畿/女性/40代後半/社会保険労務士/自営/子供1人:男中3)
2005.6.26.掲載

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Q7:業務引継ぎのために産休中に出社するように会社に言われた。
 あと2週間ほどで産前休暇に入ります。私の産休中に代替で臨時の職員がくることになっておりますが、先日人事担当よりその方が私の部署へ出勤してくるのは、私が産休に入った日になることがわかりました。人事担当は「事務引継ぎは産休後数日間で行うように」と私の上司に言ったそうです。時間的にはおそらく1日2時間程度が3〜4日かと思われますので、私もたいしたことないかな!?と考えておりました。
 しかしそのことを同僚に話すと、「もしその期間に事故が起こった場合、すべて自己責任で、公務災害は適応されない」ということを教えてくれました。もし本当にそうならば、上司に再度相談をしたいと思います。そのことについて教えてください。
 また、その他にも産休中に働くことについて法律等ありましたら教えてください。
(山梨/女性/31歳/市役所/事務/子供1人:女5歳)
2004.12.5.掲載

A1:  産休に限らず、休暇中に出社すること自体問題あります。休暇を取得したのに、上司の指示により出社することになった場合は、すみやかに休暇を取り消して出勤扱いにしなくてはなりません。そうでないとサービス勤務になってしまい、事故があっても労災は適用されません。
 私の会社では以前、休日を自主的に返上して日曜日に出社して仕事をしていた社員が、執務室で体調が悪くなり病院に運ばれたことがありました。そのときは社員が「私が自主的に出社したんであってこれは勤務時間ではない」と言い、医療費はいったん健康保険扱いとなったのですが、その後「あれは労災ではないか」と社内で噂になり、会社側は結局労災と判断しました。その社員の上司が管理不行き届きで絞られたのはいうまでもありません。それ以来、当社では本人のためというより会社の不祥事防止のため、サービス残業はしないよう厳しく管理されています。
 ところで産前休暇を必ず6週間とらねばならないという法律はありません。実際、予定日より早く出産する人のほとんどは6週間より短期間で産前休暇が終わっています。ですので、この場合、とにかく引継ぎが終わるまでは出勤扱いにして、完全に自宅にいられる状態になってから産休にはいれば問題ないと思います。
(東京/女性/37歳/電力/技術/子供3人:男小5、男小2、女小1)
2005.1.23.掲載

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Q6:産休は1人目までしか取れないと会社に言われた。
 現在、第2子を妊娠中ですが、産休を取得できるのは1人目までだと言われました。私のすぐ前に2人目を妊娠した人がいたのですが、その人は職場復帰後4ケ月で発覚したため、本人の希望で辞めました。私は復帰してから次の産休に入るまでに2年以上ありますし、産休取得を理由に解雇するのは法律に違反するのではないでしょうか?
 産後、仕事に復帰できる状況になったらまた雇う、とのことらしいのですが、社会保険料も払っていたのだから産休手当や育児休暇手当をもらう権利があると思います。その場合、会社には産休取得による解雇通知を書面でもらうなどすれば、訴えることも可能でしょうか。慰謝料としてそのぐらい請求したいのですが、できるでしょうか。
(東京/女性/34歳/メーカー/事務/子供1人:男2歳)
2004.10.10.掲載

A1:  産休取得が一人目までなどという法律はないはずです。私は実際2度の産休・育休を取得した経験があります。1度目の復帰から2度目の産休入りまで2年5ヶ月、間が空いていますが、どれくらい空けないと付加といった決まりも聞いたことはありません。私の会社には独自の労働組合も保険組合もなく、産休・育休に関しても会社独自の特別な優遇措置といったものはなく、法律で定められている最低限の待遇しか受けられないと聞きましたので、ご質問の方が受けられた待遇は、どう考えても不当なのではないでしょうか。
 訴えたら慰謝料が取れるかどうか?といった事はわかりかねますが、それ以前にまず「産休取得は一人目まで」という発言の根拠の提示を正式に求められてはいかがでしょうか?
 ちなみに蛇足ですが私自身は、現在予定外に3人目の妊娠が発覚し、産むためには2度めの復帰後1年2ヶ月でまた産休に入ることになり、会社にかける迷惑を考えるとさすがに首を切られることになりはしないかとビクビクしており、上司にいつ打ち明けようか決心がつかずにいる状況です。
(東京/女性/36歳/ソフト/SE/子供2人:男4歳、女1歳)
2004.12.26.掲載

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Q5:予定日より早く帝王切開で出産予定。産前休暇の申請は手術日(出産日)で申請してよいか。
 3人目を出産予定です。9/19が予定日なのですが上2人も帝王切開だったため今回も帝王切開をすることになり産婦人科の先生に9/8〜10くらいに手術をしましょうと言われました。
 その場合、産前休暇は出産予定日から6週間前になるのでしょうか?手術予定日から6週間前でとることは不可能でしょうか?出産予定日からだと産前休暇は4週間くらいになってしまいます。
(宮崎/女性/35歳/メーカー/事務/子供3人:女小1、男4歳)
2004.7.18.掲載
 過去2回産休のみ取得して働き続けてます。現在妊娠を望んでいるのですが、過去2回の出産では帝王切開で37週で手術しています。今回妊娠できてもドクターから、間違いなく帝王切開で36週くらいで早めに出すと言われています。産前産後休暇は予定日をもとに産前6週・産後8週と決まるかと思いますが、私のように必ず1ヶ月早く産むと決まっている場合、こちらで勝手に1ヶ月ほど予定日を早めて会社に申請し、その早めた予定日をもとに産前休暇に入るというのは違法?なのでしょうか。もしそれが無理なら出産2週間前まで働かないといけないことになるのですが…。
(兵庫/女性/31歳/メーカー/事務/子供2人:男小2、男3歳)
2004.9.26.掲載

A2:  6週間の産前休暇期間は出産予定日から計算され、現実の出産日が予定日とずれた場合でも産前期間とみなされるので、手術予定日を基準にして6週前に取得するのはおそらく不可能と思われます。
(神奈川/女性/36歳/電気/エンジニア/子供1人:男5歳)
2005.5.15.掲載
 
A1:  あらかじめ帝王切開の日が決定した場合、その日を出産予定日として、帝王切開の日から6週間前には産前休暇に入る事が出来ます。もちろん、医師の診断書が必要です。
 私は、第2子を33週で出産しております。産前休暇を一日も取得する事ができずに、本当に辛く、子供にも大変かわいそうな事をしたと思っております。是非、早めに休暇を取って、無事ご出産なさってください。
(神奈川/女性/35歳/省庁/事務/子供3人:男小3、男5歳、女1歳)
2004.10.10.掲載

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Q4:産休の前に有休をつけて取ろうとしたら、ダメだと言われた。
 産休の前に有給休暇をつなげて消化しようとしたところ、「細則で認められない」と断られました。本当に有休は取れないのでしょうか。細則は事前には知らされていませんでした。
(東京/女性/37歳/新聞/編集/子供2人:男小2、男3歳)
2004.4.25.掲載

A1:  私の経験だけの話なのですが参考になれば…。私の場合は、長男を出産するための産前休暇にプラスして20日有休をとり、8ヶ月位で実質の休みに入りましたよ。会社の職場環境によって、通常の有休休暇を取得するのも、しにくいところがあるようですが、たまたま私の所属部署が取得しやすかったのかもしれませんが…。
 細則というのは、会社だけの規則という意味なのでしょうか?そうなると状況はいろいろ異なってきてしまいますが。細則があるというなら、それををうたっている文章を見せてもらっては如何でしょうか?「有休をプラスしては駄目」というのは、おかしいように思うのですが。
(京都/女性/31歳/通信/事務/子供1人:男1歳)
2004.5.23.掲載

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Q3:給料のキリがいいので法定産休より1週間ほど早く産休の入ってくれと言われたが、産休までの1週間は有休を使うことになるのか?
 結婚7年目で第一子を妊娠中です。今14週で出産予定日は10月8日です。歯科衛生士の正社員として働いて4年目になります。今の職場で産休をとるのは私が初めてで、上司に妊娠を伝えたところ、「予定日が10月なら8月20日から産休をとってください」と言われました。なぜ20日かと聞きましたら、給料の締め日が20日だからだそうです。
 そのときはそんなもんかな?と思い、了解したのですが、いろいろとネットで調べてみると産前休暇は6週間とのこと。念のため就業規則も調べてみましたがやはり6週間になっていました。きっちり6週間で計算すると産休に入るのは8月27日頃になると思われるのですが、8月20日から産休に入った場合、20日から27日までは有休を使うことになるのでしょうか?有休を使わないでとっておきたい場合、8月20日からの産休を断って27日からとるように請求してもいいのでしょうか?
(青森/女性/29歳/医療/歯科衛生士/子供なし)
2004.4.11.掲載

A2:  27日からとるように請求できます。産前産後休暇は申請です。私は24年前でしたが、産前は3週間にしてもらいました。産後は6週間に有休をつけ、4ヶ月(母乳を与える時期)まで休みました。
 その甲斐あってか、2人の子供は健康に育ち、保育園からの呼び出しは6年間でそれぞれ1回ずつでした。夜中や休日の発熱もなく、何の心配もしないですみました(その後産前産後休暇は8週間に変更となっていると思います)。
(東京/女性/54歳/ソフト/SE/子供2人:男24歳、女22歳)
2004.5.9.掲載
 
A1:  会社の労務にはこのことで相談なさったのでしょうか。「8月20日から産休をとってください」と言ったのは、就業規則や給与計算に詳しい労務担当者ではなく、あなたの直属の上司なのですよね。上司は、休暇や給与のことに必ずしも詳しくなく、自分の経験した範囲でしか判断しないので、しばしば間違ったアドバイスをくだされることがあります。今のケースも単に給与の締めが20日なので20日から休みにはいってもらえばいいや、と軽く考えてしまった可能性が高いとは思いますが、会社によって思いがけない細則があったりするので確かなことはいえません。休暇や給与計算の実務担当者に確認されるようお勧めします。
 なお、産前休暇6週間というのは法律で取る権利がある有休ですが、実際には予定日ジャストに出産するほうが珍しいため、予定日より早く生まれれば4週間しかとれなかったりしますし、逆に予定日を過ぎてしまったら産前休暇を使い果たして有休を使ってしまったりします。有休は産後に備えてなるべく多くとっておくほうが望ましいので(産後は何が起こるかわからない)、予定日6週間前より後のキリの良い時期から産休に入るのが普通ですが、いずれにしても会社の就業規則次第です。
(東京/女性/36歳/電力/技術/子供3人:男小5、男小2、女小1)
2004.4.25.掲載

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Q2:産前休暇中に出勤し、その分を産後休暇に足すことはできるか。
 育児休業を産前6週間前から入り、産後6週間という使い方をする自治体に勤務しておりますが、産前4週間前の1週間だけ出勤し、その1週間分を産前7週間前に繰り越して取ることは、法律上可能ですか?
 理由は、産前4週間前の週は週末に勤務先の保育園の行事が入り、その仕事はする方向で、なんとか融通をきかせられないかと考えています。
(埼玉/女性/34歳/保育園/保育士/子供なし)
2002.7.20.掲載

A2:  結論としては、不可能かと思われます。
 労働基準法第65条に
1. 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2. 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
とあります。
 行事の後で産休に入られるのならまだ分かりますが…。ただ、元気な子供を相手にするという業種からして、それは難しいのではないでしょうか?
 今はお一人の身体ではないのですから、母体を第一にお考えになることをお勧めします。
(新潟/女性/35歳/自由業/事務/子供3人:男小3、男4歳、男2歳)
2002.8.13.掲載
 
A1:  「産前4週間前の1週間だけ出勤し、その1週間分を産前7週間前に繰り越してとること」は、法律上認められないでしょう。産前休6週を完全に取得したいのなら、その行事は諦めることになります。どうしてもその行事に出勤したいのなら、その行事後に産休に入るしかないはずです。その上で、行事の前に休みたいなら、年次有給休暇利用でしょう。
 特定の1日だけなら、産休中ではあるが特別参加(来賓のようなもの)でしょうか。もし参加中(仕事中?)に万が一の事故があっても、勤務中とは見なされませんし、給与も出ませんが。
 おそらく正解と思って書いていますが、間違っていたらごめんなさい。
(大阪/女性/38歳/デパート/販売/子供3人:女小5、女小2、男4歳)
2002.8.3.掲載

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Q1:産休日数の数え方を教えて。
 育児休業給付金の査定対象期間(産前休暇前180日の平均)の“産前休暇”とはいつからになるのか教えてください。
 出産予定日42日前から産前休暇に入れるようなのですが、通勤に1時間かかり体調の優れないことも多いし、給料閉め日の関係で少し早めに休暇に入らせてもらう予定です。具体的には出産予定日42日前が6月28日なのですが、給料の閉め日である6月15日まで出勤する予定です。
 この場合6月16日〜6月28日の14日間はどのような扱いになるのでしょうか。産前休暇ではなく、欠勤扱いになるのであれば、育児休業給付金の額が下がることになるのでしょうか。
(東海/女性/20代後半/団体/事務/一般職/子供なし)
2006.5.21.掲載
 産前産後休業についてお聞きしたいのですが。来月産休に入る予定です。
 会社の話によると、育児休業は産前6週間産後8週間とのことなのですが、知人の話によると、産前7週間に法律が改定されたとのことでした。実際はどちらが正しいのでしょうか。
 また法律が産前7週間だとしたら、会社の規定の6週間より前に休むことができるのでしょうか。
(埼玉/女性/29歳/団体/事務/子供なし)
2003.7.20.掲載
 9月末に第1子を出産予定の者です。私が働いている会社は、創立2年の若い小さな会社で、未だに就業規則等が制定されていません。中途採用で、5月で丸1年勤務したことになりました。3月頭に妊娠したことを会社に告げた際、就業規則の制定をお願して、その後3度催促しましたが、返事ばかりで行動に起こしてもらえません。一度は諦めて退職しようと思ったのですが、この不況の中、雇用先確保の為、妊娠の可能性がある女性社員の為にも前例になろう!と動き始めました。
 産休・育休について、私自身妊娠・出産が初めての経験で、法律についての知識も無い上、社内には産休・育休を経験した方が一人もいませんので、相談できる方が社内にはおりません。
 産休についてお伺いしたいのですが、ネットで検索したところ、産前6週間(42日)・産後8週間(56日・内6週間は強制)の休暇、とありました。
(1)産前6週間前から休暇をとり、分娩日が出産予定日より遅れた場合、空白の何日かはどういう扱いになるのか?
(2)産前6週間というのはカレンダー通りの日数なのか?(例えば弊社は土日祝日がお休みですが、実働日のみ数えて6週間(42日)でいいのか?
 初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、教えてください。
(東京/女性/30歳/販売/営業事務/子供なし)
2003.7.6.掲載

A4:  法定の産前休暇については、仰るとおり「予定日の42日前から」であり、多胎妊娠でない限り、この扱いは曲げられません。
 ここで、合法的な裏技の紹介になりますが、文中の6/16〜6/28の扱いについては、余っている年次有給休暇を充ててみるのはいかがでしょうか?あなたの勤続年数が長ければ、最大で40日間の年休ストックがあるはずです。当該期間に年休を消化することで、その休暇の間の給料も全額いただけますし、また給付金削減の心配も無用となりますので、まさに一石二鳥の裏技となります(給与計算担当者は大変ですが、それも本人の仕事のうち)。ご参考までに。
(関東/女性/30代前半/法律事務所/事務/管理職/子供2人:男小1、男2歳)
2006.5.28.掲載
 
A3:  産前産後休暇については、労働基準法に定められていますが、現在のところ産前6週は改正されていないと思います。知人のかたの会社の規定が改正されたのを勘違いではないでしょうか。
 6週より前から休むとしたら、年次有給休暇で請求することです。きちんと日を指定して請求すれば、有休は取得の拒否は出来ません(その日に休むと業務に重大な支障が生じる場合のみ、会社側に“時季変更権”があるだけです)。
(大阪/女性/39歳/デパート/販売/子供3人:女小6、女小3、男5歳)
2003.8.3.掲載
 
A2:  (1)出産予定日より遅れた場合は、「産前休暇」が延びることになります。この場合、産後休暇がその分減るということはありません。また予定日より早い出産の場合は、逆に産前休暇は減ります。この場合も、産後休暇がその分増えるわけではありません。
 (2)産前休暇は、予定日を含めてカレンダー通りで42日。その日以降、予定日までのいつからでも産休に入ることを申請できます。
(大阪/女性/39歳/デパート/販売/子供3人:女小6、女小3、男5歳)
2003.7.20.掲載
 
A1:  まず始めに、お勤めの会社の就業規則がない場合は、労働基準法が原則となることをご理解ください。
 会社が就業規則を作る際も、この法律の内容基準を下回ることは違法となるため、たいていの企業は、同等もしくはより手厚い内容となっていると思います。
 (1)予定日よりも出産が遅くなってしまった場合、産前休暇の穴埋めとしては、有給休暇を取得する方法が一番よいのではないでしょうか(会社もこちらを勧めると思います)。あなたの場合、5月入社ということですので、昨年の11月に10日分の有給休暇が発生しているはずです。但し、すでに使い果たししまっていたら、残念ながら欠勤扱いとなります(有給休暇は毎年発生しますが、あなたの場合、次は今年の11月ですので、産前には使用できません)。
 (2)産前休暇の6週とは、カレンダー上での6週間です。出産日の前日までの、土日祝祭日を含む42日間です。産前休暇の取得の際に注意したいのは、「産前休暇は請求があった場合」と法規に書かれていること。会社側と正規の手続きをとって産前休暇を取得しないと、後で「上司に話した」「聞いていない」などのトラブルにもなりがちです。会社にとって初めての事例になる訳ですから、休暇届を提出するなどの、書面上で許可を得るようなルールを作ってしまうと、後々の人の為にもいいですね。
 なお、この回答はあくまでも法律をベースにしているので、会社毎の就業規則によっては違うこともあるかもしれません事、ご了承ください。とにかく、初めての事を行うのは、大変かと思います。後々の人のよい基準となれるよう慎重に会社の方と交渉してくださいね。
(愛知/女性/36歳/繊維/事務/子供2人:男4歳、女0歳)
2003.7.20.掲載

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