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Q22:発育が遅いため保育園入園を延期することに。育休延長になるが、給付金の延長申請はできるか。(2009.4.26.掲載)★| Q22:発育が遅いため保育園入園を延期することに。育休延長になるが、給付金の延長申請はできるか。 |
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現在2人目の育児休業中です。6月18日で1歳になります。保育園事情はどこも似たようで、早めに、と前倒しで5月入園を申請したら入れました。ですが、内定をいただいた次の日に、たまたま予定していた9〜11ケ月の乳児検診へ行くと、発育が遅いので、入園を焦る必要はないのでは?と指摘され、5月入園は辞退する事としました(私が辞退したことで、色々な方に迷惑がかかったと思うので、本当に申し訳ない気持ちです)。そして1ケ月様子を見て、6月入園を希望するかしないか、ぎりぎりまで考えてくださいとのことでした。 もし6月入園も見送ったほうが良い、というお医者様の判断があった場合、その診断書などで育児休業給付金の延長は出来るのでしょうか?職安のページには、そのような特別の理由が明記されていなかったので、どなたか、お子様が家庭での療養を必要有りと判断されて、給付金延長を申請できた、という方はいらっしゃらないでしょうか? (関東/女性/30代前半/コンピュータ・IT/SE/子供2人:男2歳、男0歳)
2009.4.26.掲載
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雇用保険の育児休業給付金は、1歳から1歳6カ月までの期間についても給付されます。しかし、その場合の要件とは、 (1)6月17日の時点であなたまたは配偶者が育児休業をとっていること、 (2)1歳の時点で保育所に入所できない又は1歳以降子の養育をする予定であった配偶者が死亡、離婚、傷病等で子の養育が困難となったこと、 以上の(1)と(2)をいずれも満たしている場合です。つまり、あなたの質問にあった事情はあてはまらないことになります。 ここからは、裏ワザですが、先ほどの要件を満たしながら、1歳以降も育児休業をするためには、新たに保育所の入所不承諾書をとり(入所が困難な認可保育園へあえて願書をだせばよいと思います)、育児休業の終了予定日(6月17日)の2週間前までに勤務先へ、1歳以降の育児休業の申し出を行います。そうすれば、引き続きハローワークへ入所不承諾書を添付書類として給付金の申請を行うことができます。 ちなみに1歳以降の育児休業の終了予定日ですが、1歳6カ月まででしたらあなたの都合でいつでも決めることができます。しかし、申し出後の変更は延長する場合のみ1回に限られています。 (関東/女性/30代後半/役所/労務関係相談員/パート・アルバイト/子供2人:女4歳、女0歳)
2009.5.10.掲載
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| Q21:育休中に在宅勤務してほしいと言われているが、育児給付金がもらえなくなるのではないか。 |
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現在3人目を妊娠中で、産休及び1年間の育児休暇を予定しております。育休中は無給なので育児休業給付金を申請する予定です。 先日、上司より「育児休暇中に1日に1時間程度の仕事(在宅勤務)ができないか?」と言われました。社内では前例が無く、私が了解すれば制度を確立するよう働きかけるとのことでした。でもこのような場合、もし在宅勤務の形にすると育児休暇の対象にならず育児休業給付金はもらえないのでしょうか? 上の2人の子供の育児休暇(それぞれ1年間)から職場復帰した際は、かなり浦島太郎的ブランクを感じたので今回在宅勤務を選択すれば復帰はスムーズだと思う反面、1日1時間程度の給料では経済的に苦しくなるので悩んでいます。 (関東/女性/30代前半/コンピュータ・IT/事務/一般職/子供1人:女0歳)
2008.11.23.掲載
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| A3: |
5歳、0歳の子供がいますが、どちらも育児休業中に在宅で仕事をしています。上の子の時に色々調べました。大まかな内容としては @ 育児休業中である、との定義は、月の出勤日数(出勤簿)が10日以内であれば休業とみなされるとのことです(5年前のハローワークで確認)。しかし、在宅で行う場合、出勤日数(=業務日数)で管理が出来ないため、おおむね通常業務の半分程度までは休業とみなしてよいとのこと(同様) A 給与に関しては、通常給与の半額までは受け取っても育児休業給付金は変動なし。ただし、半額を超えた場合はその超えた分相当額を育児休業給付金から減額する。 つまり、通常給与額をA、育児休業中給与をB、育児休業給付金をCとした場合、育児休業給付金C=A×50%(復帰金含む)なので、A−B>A×50%ならば、C’=C−(B−A×50%)となるようにCを減額する、ということです(例えばB=A×80%ならば、C=A×20%しか支給されない)。(これは育児休業復帰金を含めた額が40%だった時に聞いたためもしかしたら多少変更があるかもしれません) と言うことで、私は子供が6ヶ月になるあたりから月80時間を目標に在宅勤務にいそしんでいます。が、1人だった時と違ってなかなか時間が取れず、月60時間が精一杯と言ったところです。今も背中にしょったまま仕事してます(^^; こういった制度があれば1年間の育児休業中も経済的な負担が軽減されより休業を取りやすくなると思います。是非これから後に続く方のためにも制度を整えてあげてほしいと思います。 (関東/女性/30代後半/建設/整備設計/一般職/子供2人:女5歳、男0歳)
2008.12.8.掲載
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| A2: |
結論から申し上げると、1日1時間程度の労働であれば、給付金を受給しながら働くことは可能だと思います。 育児休業給付金は、育児休業期間中に賃金の支払いがあった月については、その賃金額と本来すべて休業した場合にもらえる給付金の額(およそ月給の3割)の合計が月給の8割を超えない限り減額はありません。また、一時的に超えた月があっても、その月だけ給付金がおりないだけで、育児休業期間中すべてではないはずです。 ちなみに、職場復帰給付金は、あくまでも休業前の給与を対象とするので、休業期間中に賃金の支払いがあったかどうかについては問題になりません。つまり、職場復帰後、6ヶ月後に申請すれば、休業前の月給の2割に休業期間の月数を乗じた額が支給されるはずですよ。詳しくはハローワークに確認されることをおすすめします。 (関東/女性/30代後半/役所/労働関係指導員/パート・アルバイト/子供1人:女4歳)
2008.12.8.掲載
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| A1: |
育児休業中の就労を認めるかどうかについては、微妙なところです。ご参考までに、「育児・介護休業法・第61条の4」では、休業中に就労していても給付金を支給する要件として、以下の3つを定めています(大まかな紹介ですので、細かい条件についてはハローワークにお問い合わせください)。 1.雇用保険の被保険者であること(社員であり続けること) 2.ハローワークの所長が就業していると認める日数が月10日以内であること 3.支給される賃金額が本来の賃金の80%未満であること。 文中にある「1日1時間の在宅勤務」でもそれが毎日となれば、上記2.を満たせなくなるのではないかと思います。 休業中の就労状況についてはハローワーク側もタイムカードや賃金台帳等できちんとその事実を確認しますので、会社側とは働き方をよく話し合ってみてください。率直に申し上げれば、育休中であっても1〜3を満たせるような働き方を選択すれば(例:1日8時間勤務を週1度のみ、等)、ご希望に添える形になるのではないかと個人的には思います。 (関東/女性/30代前半/法律事務所/事務/管理職/子供3人:男小3、男4歳、男1歳)
2008.12.8.掲載
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| Q20:証明書の不備で育児給付金がもらえなかった。 |
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子供の誕生日は2007年1月30日です。私の会社は、育児休暇を取るのが私が初めてですべての出産、育児に関わる手続きが会社としても初めてでした。 育児休暇が最大1年半に延長されたということもあり、私も最悪4月入所ができればな、という気持ちでいましたが、2007年12月に管轄の行政センターに行き、子供が1月30日で1歳になるので、できれば1月から入所できるところがあれば、という話をしましたが、毎月保育園入所審査をしているが、1月の審査申込み期限は過ぎてしまったので2月の入所審査になるとのことでした。で、結局2月1日からの保育園入園の申請を出しました。結果は不承諾。結局それ以降は4月入園しかないということでしたので、4月入園の結果がくるのを待っていたところ、4月入園が決まりました。 育児休業給付金も子供が1歳に達するまでとのことなので、4月までの2ヶ月間の育児休業給付金の延長申請をしましたが、その際、保育園に入所できなかったことを示すものとして、2月の『保育園入所不承諾証明書』を会社に提出しました。しかし、ハローワーク担当者から会社に、育児休業給付金の延長申請は受け入れられないとの連絡があり…。 理由は、『子供の誕生日が1月30日なので、1月30日と1月31日についての保育園に入園できなかったということの証明がないから』ということなのです。私が提出したのは2月の時点での保育園入所不承諾通知書。1月の時点での不承諾証明書がないといけないというのです。 その後、行政センターに行き、1月の保育園入所不承諾通知書はもらえないかと事情を説明しましましたが、それは無理と言われもらえず、結局延長した2月、3月の育児給付金はもらっていません。たった2日間の保育園に入れなかったことの証明するものがなかったが為にその後の給付金がカットされてしまうなんて、本当に信じられない話です。 会社の事務処理担当の方もこのような処理が初めてだったのもあり、たった2日間のために『育児休業給付金』の支給が打ち切られたことは驚きであり心外なことだと言っており、またもう間に合わないことを告げられて悔しい思いをさせられましたと言っていました。このような悔しい思いをしている方は大勢いるのではないでしょうか? また私はもう一点気になっていることがあります。復帰して6ヵ月後にもらえる『職場復帰給付金』。これは育児休業期間に応じてもらえる金額が決まるようですが、『育児休業給付金』の延長が受け入れられなかった2、3月の分は『職場復帰給付金』がもらえる計算からも除外されてしまうのですか?だとしたら、かなり嫌な話です。私は、子供を育てながらも頑張って働く人々にもっと優しい行政になってほしいと思います。 (関東/女性/30代前半/メーカー/品質保証/一般職/子供1人:女1歳)
2008.6.22.掲載
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| A2: |
「子供を育てながらも頑張って働く人々にもっと優しい行政になってほしい」…これ、私も14年前、初めての子供を育てながら保育園入園で大変苦労したときに痛切に思いました。今でもこのカウンセリングルームのどこかにその痛切な思いを書いた回答が残っていると思います。14年経ち、私の頃には無かった育児休業の1年半までの延長制度、育児短時間勤務、ワークライフ・バランス等、新しい制度や概念が次々登場していますが、その新しい制度等に対して、相も変わらず14年前の自分と同じ感想を持つ方がいるということは、基本的に社会の認識があまり変わってないのだろうという気がします。 ご相談内容を拝見していると、制度が複雑化したぶん、それをお役所も会社の更生労務担当も利用者も使いこなせていない印象があります。制度を運用するお役所側が利用者の立場に立っていないのはもちろんですが(本来許されないと思いますが、現実問題、お役所はそういうところです。利用者が全て納得し理解した上で制度を利用されるのだからこちらに説明責任はないというスタンスです)、利用者側も確かに勉強不足というか、制度を「自分の都合の良いように思いこみで」とらえている側面がなきにしもあらず、です。育児休業が1年半まで延長できると聞いて、ほとんどの人はこれを朗報!ととらえていると思いますが、私はどうもアブナイなという気はしておりました。本来1年で打ち止めにすべきところを「保育園入園不承諾などやむをえない事情がある場合に限って」特別に延長してやるのだからありがたく思え、という恩着せがましい制度ですから、その「やむをえない事情」と認めるための要件が相当に厳しくなるであろうことは、最初から想像がつきました。その厳しさに関する認識が、利用者側にも必要なのではないでしょうか。 これではご相談の回答にもなっておらず、ご相談者様の今後にも何の役にも立たない文面で気が引けますが、とりあえず問題の背景にある社会環境について私の認識をお伝えしたかったのと、育児支援制度には今後も同様の落とし穴が多数あることを認識されるきっかけにもなればと思い、率直に申し上げた次第です。 (関東/女性/40代前半/シンクタンク/研究/管理職/子供3人:男中3、男小6、女小5)
2008.7.20.掲載
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| A1: |
市町村によって、保育所への申請の仕方はそれぞれ違うかとは思いますが、一般的に保育所への入所申請は入れたい月の1ヶ月前に申請をし、過ぎてしまうと翌月の申請になってしまうかと思います。但し4月入所だけは、別途市町村によって申請期間を決めているかと思います。 誕生日が月末だったとすれば、おそらく12月の15日以降月末迄の申請が必要だったのではないでしょうか?私の子供は12月7日の為、11月1日以降15日迄に申請をする必要が有りました。12月に入所なんて実際は定員一杯で入れないだろうと思っていましたが、入所申請を出す際に4月入所で構わない事(むしろ4月入所を希望します)を伝えておきました。理由は、申請したけど入れなかった!と言う不承諾通知が必要だったからです。現在4月より保育園に通っています。 本来は1歳半迄延長が認めらていますが「4月に職場復帰をしないと、5月に申請が回されてしまいその際空きがある保障はありませんよ」と役所の方に言われ、4月末の復帰を果たしました。保育園に復職日を記入して、会社に証明してもらって初めて入園決定となるのです。 育児休暇の延長申請をする再の注意に、証明が出来る書類とあります。入れなくても、申請をした事実が必要で1歳半迄の延長は保育園の待機児童の為のものになるのです。子育てをする人に優しい行政であって欲しいと私も願っていますが、残念ながら、職場復帰給付金の計算からは除外されるかと思います。 私も、最初の子を出産し育児休暇を取ったのは私が会社で初めてでした。会社の方もさっぱりわからなかったので、自分で随分調べました。次回、もしも2度目の出産をされ育児休暇を取得する際は保育園の入所申請受付時期についてお住まいの市のHPを見るなどして調べる事をお勧め致します。 (関東/女性/30代後半/メーカー/事務/子供2人:男小4、男1歳)
2008.7.6.掲載
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| Q19:育休中に会社が倒産してしまった場合、育児給付金は支払われるか。 |
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育児復帰給付金は、育児休業終了後引き続いて6ヶ月間雇用された場合に支給されると認識しているのですが、2008/11/15に復帰したので、5/15まで雇用されていないと、申請できないですよね。3月に会社が倒産となれば、給付金はやはりもらえませんか?どのようにしたらもらえるのでしょうか?
(北海道/女性/20代後半/エネルギー・インフラ/事務/一般職/子供1人:男1歳)
2009.2.1.掲載
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現在10ヵ月の娘の育児休暇中なのですが、4月入園希望のため、半年育休を延ばそうと思っています。 会社が以前から経営不振なため、正直いつ倒産してもおかしくない状態です。育児休暇中に倒産した場合、育児休暇手当や復帰半年後の10%の手当はどうなるのでしょうか? それと現在2人目を作ろうとがんばっています。倒産した場合、無職扱いになるのでしょうか?よろしくお願いします。 (関東/女性/30代前半/コンピュータ・IT/事務/一般職/子供1人:女0歳)
2007.9.2.掲載
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| A2: |
「育児休業者職場復帰給付金」は一昨年の秋から、それまで月給の約1割であったのが2割に増加したため、ぜひほしいところですね。 しかし、休業明けから6ヶ月後の時点でその職場に引き続き雇用されていることが条件となります。したがって、5/15の時点であなたがその会社に所属していないのであれば、やはり給付を受けるのは難しいかと思われます。 詳しくは近くのハローワークで確認されることをおすすめいたします。 (関東/女性/30代後半/役所/労働関係指導員/パート・アルバイト/子供2人:女4歳、女0歳)
2009.2.15.掲載
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| A1: |
ご自分の会社の担当部署(担当者)や社会保険事務所に相談するべき相談内容です。 組織の違う会社のシステムは知らないので答えられませんし、社会保険事務所で給付金等の相談は受け付けているので専門の職員が対応してくださいます。 (関東/女性/30代後半/政府系株式会社/対外協議担当/子供1人:女小5)
2007.9.30.掲載
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| Q18:育休後、事情により復職しなかった場合は育児給付金は返さなければならないか。 |
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現在、産休・育児休暇を取得中です。復職を予定しておりますが、何らかの事情があり、復職しなかった(出来なかった)場合、育児休業給付金は、返金する必要があるのでしょうか?
(関東/女性/30代前半/メーカー/広報/一般職/子供1人:女0歳)
2007.9.2.掲載
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| A2: |
虚偽の申請で受給していたのでなければ、返還義務はありません。ちなみに、民間企業にお勤めなら、育児休業給付金についての相談はハローワーク(公共職業安定所)になります。何事もなく、無事に復帰できると良いですね。
(北海道・東北/女性/30代後半/材料/事務/派遣/子供2人:男6歳、女1歳)
2007.10.14.掲載
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| A1: |
ご自分の会社の担当部署(担当者)や社会保険事務所に相談するべき相談内容です。 組織の違う会社のシステムは知らないので答えられませんし、社会保険事務所で給付金等の相談は受け付けているので専門の職員が対応してくださいます。 (関東/女性/30代後半/政府系株式会社/対外協議担当/子供1人:女小5)
2007.9.30.掲載
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| Q17:3人続けて出産し育休6年目。第3子の育児給付金が出ない。 |
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育児休業給付金についてです。わが社は女性の職場環境に恵まれているせいか、子供の3歳の誕生日まで育児休職できます。その制度をフルに活用しているわけではないのですが、現在6年目の休職を継続中です。第一子H13.10.31、第二子H15.9.30、第三子H18.3.28産まれで、上の子が3歳に達する前に妊娠しているので、復職しないまま継続中です。 第二子までは給付金をいただいていましたが、第三子の給付金申請をした際に、「2年前までに11日以上働いた月が12ヶ月以上」ないという理由で棄却された上に、4月に申請したのに10ヶ月後の今になって、こちらが確認を入れるまで何も連絡が来ていませんでした。いずれにしても「給付金が出ない」のか教えていただきたいです。何とか出るようになりませんでしょうか? (関東/女性/30代後半/エネルギー・インフラ/営業企画/一般職/子供3人:男5歳、女3歳、男0歳)
2007.2.4.掲載
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| A1: |
結論としては、育児休業給付金は不支給のようです。 文中にもあるように、育休給付金の支給要件は「育休を開始した日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること」となっているのですが、これには「緩和措置」が設けてあり、「当該2年間に、疾病・負傷・出産等やむを得ない理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることが出来なかった場合は、その日数を2年間に加算した期間(最長4年間)とする」とあります(雇用保険法第61条)。 ご相談者さんの場合、第2子の育休中の途中まではこの緩和措置に該当したため、給付金の支給があったものと推測されます。第3子については、緩和措置の期間を過ぎているため、不支給であっても仕方ないのではないでしょうか。 (関東/女性/30代前半/法律事務所/事務/管理職/子供2人:男小1、男2歳)
2007.2.18.掲載
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| Q16:勤続期間が育児給付金の支給条件に1ヶ月足りない。なんとかしたいが… |
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育児休業給付金についてご相談させていただきます。現在、第2子を妊娠中ですが、育児休業給付金は受け取れない条件に該当するようです。 現在の会社入社日・・・2005/10/5 (第1子妊娠中に退職し、1年半後に同じ会社へ復帰) 実際の勤務開始日・・・2005/10/11 出産予定日・・・2006/10/15 産前休暇開始日・・・2006/9/3 産後休暇終了日・・・2006/12/10 産休ギリギリまで勤務する予定でしたが、会社に入社してからの月数が1ヶ月足りないため、育児休業給付金の対象となりません。実際には「11日以上働いた月が12ヶ月以上」が条件ですので、11日足りないことになります。しかしながら、家庭の事情で生活が苦しく、できれば少しでもこの給付金を受け取りたいと思っています。 そこでご相談なのですが、どのようにこの先の勤務期間を調節するのが一番得策なのでしょうか?あまり出産直前まで働く自信はないのですが…今のところ思いつくのは以下のような方法です。ちなみに現在の会社は小さいため、比較的融通がききます。 @2006/9/3以降11日間、今まで通り勤務する。 A2006/9/3以降11日間、短時間ずつ勤務する。(例えば2時間とか。在宅勤務も可です。) B産休に入る前の勤務時間を一部2006/9/3以降に勤務したことにしてもらう。 などです。 また、「11日以上働いた月が12ヶ月以上」の計算ですが、実際に勤務開始した日が基準となって、その日から1ヶ月単位で見るのでしょうか?私の場合、会社入社日と勤務開始日が異なりますが、2005/10/11が基準となるのでしょうかその場合は、2006/9/11日から2006/10/10の間に11日間勤務する必要があるということでしょうか? 大変不謹慎なご相談かもしれませんが、よろしくお願い致します。 (関東/女性/30代前半/コンピュータ・IT/SE/一般職/子供1人:女2歳)
2006.8.6.掲載
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| A1: |
質問中にある「(金銭的に)一番の得策」となるのは、「育休を取らずに産休のみ取得して復職する」という回答になります。それは選択肢にないのでしょうか?(職場復帰した女性の約3割は、現にこの方法を取られていますよ)。 どうしても「育休を取りたい」かつ「育児休業給付金も欲しい」とご希望であれば、以下のような方法があります。 「その1」は、要件(11日以上働いた月が12ヶ月以上)を満たすまで、「産前休暇中に働くこと」です。もし、母体の危険や出産時期が早まる等でそれが果たせなかった場合には、「その2」に進んでください。 「その2」は、「産後に一旦職場復帰し、要件を満たした後に、改めて育休に入る」というものです。具体的には、産後休暇取得後、即ち出産日より43日目以降58日目頃までに一旦、仕事へ戻ります(※法定の産後休暇は産後8週間まで、うち産後6週間については「絶対的就業不可」期間ですのでこの間は働いてはいけません。ご注意ください)。復職したら、再び「11日以上働いた月が12ヶ月以上」を満たすまで、産前と同様に勤務します。この間のお子様の保育については、保育所に預けるなり、ご主人に有給や育休を取ってもらうなりの策を講じてください。この方法は、少々面食らうやり方かもしれませんが、一応「合法」です。 尚、カウントする要件の「月」とは、育休開始日の前日が基準日(今回の場合だと、予定日通りの出産であれば06/12/11)となり、以下一月毎に過去へ遡ってカウントする形となります。従って文中の「入社日(05/10/5)」は意味が無く、「実際の勤務開始日(05/10/11)」がカウント上で有効な初日となります。机上で私も計算してみたのですが、「その1」でしたら、「産前の9/12〜10/11の間に11日間働けば、要件を満たせる」のではないでしょうか?「その1」が満たせず「その2」に進むのであれば、産休後半月ほど職場復帰すればよいと思います。 また、ハローワークへ給付金の申請をする時には、この要件が満たされたことを証明するための『出勤簿』(「就業/終業時刻」や「労働時間(残業時間含む)」を記したもの)及び『賃金台帳』(労務に対応して賃金が支払われたことを証明するもの)の提出が必要となります。 私は実際にこれらの労務手続を行っていますが、休職者の休職前の労働実態については職員に細かく質問されます。当然ながら、質問文中のBについては違法行為ですので、お止めください。Aについても、避けた方が無難であると思われます(つまり、「給付金が欲しいのであれば、要件を満たせるまで通常と同様の所定労働時間勤務をすることが望ましい」ということです。私の説明文で分かりにくいところがありましたら、ハローワーク職員へ直接ご質問なさるのが一番早いかと思われます)。以上、ご参考まで。 (関東/女性/30代前半/法律事務所/事務/管理職/子供2人:男小1、男2歳)
2006.8.20.掲載
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| Q15:4月入園だが復職は6月。入園後は育休中でも育児給付金はもらえないか。 |
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3月生まれですが、保育園に入所できず、育児給付金の延長申請をして認められています。4月より入園できることとなり、通園していますが、私の職場復帰は慣らし保育等も考慮し6月からとしました。この場合、4月からの給付金はもらえないのでしょうか? 勤務先は、4月からの入園していることを知っていて、ハローワークに伝えなくてはならず、給付金はもらえないと言われました。保育園の入所決定をハローワークにわざわざ知らせる必要があるのでしょうか? (東海/女性/30代前半/金融/事務/一般職/子供1人:女1歳)
2006.5.21.掲載
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| A1: |
結論として、保育所入所以降分の給付金は貰えませんし、また、「入所決定をハローワークへわざわざ知らせる必要があるのでしょうか?」という問いについては、「(手続を行う事業主側には)通知義務がある」ということをお伝えします。 文中にあるような「1歳を超えての育休取得」は雇用保険法上においての「特例措置」であり、その要件を満たすためには「認可保育所へ入所できない」旨の公的な証明書が必要となります。あなたの場合は既にお子様が入所できていますので、この特例要件を満たさない=雇用保険上での育休は終了=給付金の支給対象とはならない、となります。仮に基本金の不正受給が行われた場合、その後の職場復帰給付金は不支給となりますので、ご注意ください。 (関東/女性/30代前半/法律事務所/事務/管理職/子供2人:男小1、男2歳)
2006.5.28.掲載
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| Q14:産休までの3ヶ月無給で休職する。育児給付金に影響するか。 |
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現在1歳9ヶ月の子を持つものです。2人目を妊娠しました。前回は規定どおり働いたあと産休に入ったのですが、今回は体力的、保育園のお迎え等、妊娠後期まで働くのは厳しいなと思い、退職もしくは妊娠6〜7ヶ月位から早めにお休みを取らせていただこうと思っています。有休消化ではまかなえない為、産休にはいるまでの3ヶ月位が欠勤扱い(無給)になるそうです。 この場合、育児給付金の額に影響があるのでしょうか?貰えないとか減額等…。なにかで産休にはいる直前の給料で計算されると聞いたような…。育児給付金はいつの給料を元に計算されているのでしょうか? (近畿/女性/30代前半/販売/営業/一般職/子供1人:男1歳)
2006.3.19.掲載
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| A2: |
先にお答えになった方は半減とのことでしたが、ハローワークに問い合わせたところ、11日以上出勤していない月は、算出月にはカウントされないので半減されないとのお答えがありました。 給付開始日から2年前までの月まで遡ることができ、その中から11日以上出勤している月を6ヶ月分取り出して算定するそうです(おそらく11日以上出勤している「直近の6ヶ月」だと思うのですが、ご確認ください)。 休職を開始された月に11日以上出勤されていればその月はカウントされますが、10日以下であればカウントされないそうです。 以上が私が得た回答ですが、詳細は問い合わせられたらよろしいと思います。 (関東/女性/30代前半/メーカー/一般職/子供なし)
2006.4.30.掲載
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| A1: |
正確な給付金算出のための計算式については、以前の私の別回答をご覧ください。 簡単に書けば、もし産休前に3ヶ月間欠勤すれば、正規に働いた場合よりも給付金額は半減されます。更に退職した場合だと、そもそも給付金自体が不支給となります(=受給資格を喪失する)ので、その辺りご注意ください。 ところでふと思ったのですが、妊娠後期はご長男の保育所送迎をご主人やファミリーサポート(地域の有償ボランティア)、ベビーシッター等に依頼するという選択肢はないのでしょうか?これだけでも、随分体力が温存されると思いますよ。 (関東/女性/30代前半/法律事務所/事務/管理職/子供2人:男6歳、男1歳)
2006.4.2.掲載
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| Q13:復職後転職した場合も、新しい職場で育児給付金はもらえるか。 |
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育児休業復帰金についてお尋ねします。10月末に1年育児休業後に復帰しました。けれど、復帰後人間関係に悩み、半月休職し、その後退職しました。有給休暇消化で12月末日で退職となり、次の職場で1月9日から働く予定です。 そこで、育児休業復帰金は復帰後半年働けばもらえると思うのですが、職場を変わってしまったら、もらえないんでしょうか? (関東/女性/20代後半/医療/リハビリ/一般職/子供1人:女1歳)
2007.1.7.掲載 |
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既に2人の子供の育児休業を経て仕事復帰をしております(次男の育児休業復帰給付金もいただきました)。 近い将来、今年あるいは来年、転職を考えて受験等しております。その一方で3人目出産も考えています。3人目が欲しいので今より収入の多いところを狙っているのですが…。その場合、転職できたとして新しい職場で育児休業給付金が支給される資格は1年以上働いておかないといけないのでしょうか? 生活上、今の職場を辞めてから転職というのはありえないので雇用保険はずっと払い続けている状態だと思うんです。しかし、受給資格は育児休業を取得する時に勤めている会社の雇用期間、賃金をみて判断されるのでしょうか? (近畿/女性/30代前半/プラントメンテナンス/人事関係事務/一般職/子供2人:男3歳、男1歳)
2006.2.19.掲載
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| A2: |
雇用保険上の被保険者期間がどういう扱いになっているのかがポイントです。 原則として、職場復帰後6ヶ月を経過するまでに離職により被保険者資格を喪失しても、1日の空白(無職の期間)もなく再就職により被保険者資格を取得した場合には、職場復帰後6ヶ月を経過した時点で「育児休業者職場復帰給付金」の受給資格が得られます。 従って12月末日で退職したご相談者さんの場合、再就職による雇用保険への加入日が、1月1日であれば受給に問題はありませんが、1月2日以降となるのであればその間に空白が生じるため、不支給となります。 (関東/女性/30代前半/法律事務所/事務/管理職/子供2人:男小1、男2歳)
2007.1.21.掲載
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| A1: |
少し疑問に思ったのですが、これまでに転職活動の実経験はお有りですか?既婚女性の場合、採用面接の際に大抵「次のお子様のご予定は?」と尋ねられますよ。不快に思われるかもしれませんが、面接官(雇用主)側にとっては重大な関心事です。その時、「早めに産みたいと思っています」とバカ正直に答えると、余程のスキルを持った人材でない限り、間違いなく不採用となります。かといって「子供を産む予定はない」と言いながら、採用後すぐに妊娠すると、それはそれで周囲の顰蹙を買いますが…。 あなたがどのような職種・職場を転職先として想定しているのかは分かりませんが、通常でしたら子供が2人いる既婚女性の 転職、しかも収入アップを伴う転職は難しいです(実のところ、男性ですら収入アップに結びつく転職は少ないです。逆に収入減となる転職なら沢山あります)。 もし、私があなたの立場なら、言葉は悪いですが、現職場で産めるもの(3人目)は産み、貰えるもの(産休&育休と育児休業給付金)は貰うというスタンスを取ると思います。もちろん、給付金の取り逃げとなるようなことはモラル上許されないことだと私は考えますので、転職を選ぶならそれなりに現職場での責任を果たしてからのことになると思いますが…。 長い前置はさておき、転職と育休給付金の関係について大まかに説明をしますと、多くの企業では育児休業の取得要件を「入社1年後」と就業規則に定めているようです。また、ご存じだとはと思いますが、法律上で定められた育休を取得しないことには、育休給付金は支給されません。この「入社1年未満の社員については育休取得を拒否してもよい」という制度は、法で認められた特例措置であるため、仮にあなたが転職し1年以内に出産すれば、育休を取れず産休のみで復職せざるを得ない結果となっても、それはそれで致し方ありません(その辺りご注意ください)。女性の場合は年齢による出産リミットがありますので、あなたの焦る気持ちは理解できないでもないですが、あなたが転職と給付金支給の2つを同時を望むのであれば、最低でも転職後1年は新職場できっちりとご奉公し、育休取得要件を満たしてから出産した方が良いのではないでしょうか? 最後になりますが、育休給付金支給額については、勤務先の変更にかかわらず休業開始時の賃金月額(産休開始前6ヶ月間に、賞与ではなく給与として支払われた賃金額を180で除したものを30倍にしたもの)がその基礎となりますので、ご参考となれば幸いです。 (関東/女性/30代前半/法律事務所/事務/管理職/子供2人:男6歳、男1歳)
2006.1.8.掲載
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| Q12:保育園に入れなかったために育休を延長したところ、育児給付金が支給されなくなった。 |
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2007年1月に出産し、育児休業を取得しました。1年間、育児休業給付金をもらいましたが、会社は2歳まで育児休業が取れるため、その後3月まで休業しました。地域では保育園は年度途中では当然空きがなく、4月入園の申込みをするのが通常だと思っていましたので、役所に入園不可の通知をもらってハローワークへの延長申請をする、という手続きをしませんでした。 4月から入園できたので会社に4月復帰し、半年過ぎた11月、職場復帰給付金の申請をしたところ、もらえないとのことでした。やはり、育児休業給付金をもらい終わってから6ヶ月後の申請期限内でないとダメだったらしいです。 あくまでも「復帰してから6ヶ月勤務した後にもらえる」という認識だったので、驚きました。自分が延長手続きをしなかったのがいけないのでしょう。でも、この場合、1歳になった1月から6ヶ月後に申請し、4月からの3ヶ月程度しか勤務実績がなくても復帰給付金はもらえたのでしょうか。 (関東/女性/30代後半/コンピュータ・IT/事務/一般職/子供1人:男1歳)
2008.11.23.掲載
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子供の誕生日は1月10日です。職場への復帰日は産休に入る前に1歳3ヶ月の4月1日で申請しました。その理由は ●待機児童が多い地区であり途中入所は望めず4月の一斉入所のみ可能性があった。(ちなみに入所は6ヶ月から) ●会社の規定では1年半育児休暇がとれる でした。ところが上司から早めの復帰(1月からをめどに)を望まれたので、途中入所の申し込みをしましたがやはり入れないとの通知でした。 以上の理由で、育児休業給付金の延長の事由にあたるかと思いますが、会社より延長不可の返答がきました。その理由は産休前の復帰予定日を4月1日とした為とのことでした。 仮に1月1日に復帰日を変更すると本当にその日から復帰しないといけません。無認可には預けたくはありません…(何軒か見学しましたが、大抵雑居ビルの1室で寿司詰め状態の暗いところでした。スミマセン)。しかも変更は1度しか出来ないんです。 ハローワークに直接問い合わせたところ、保育所に入れない通知書のみで1歳未満に申請すればOKとの回答でしたので余計納得がいきません。本来申請は事業主もしくは個人で出来るものなので、申請書に4月1日と書いたからとか、変更は1回きりだとかはハローワークにとって関係がないのではないでしょうか? 保育園に入れないので当然支給されると考えていたところ、なんだか不正支給をなんとかさせようとしている感じになって気分が落ち込みました。 (近畿/女性/30代前半/メーカー/事務/一般職/子供1人:女0歳)
2006.12.10.掲載
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昨年の4月8日生まれの息子が、今年の4月入園で待機児童となってしまい、半年間の育児休業を延長したのですが、ハローワークにて育児休業給付金の延長が否認され、困惑しています。 理由は、延長するためには8日(誕生日)までの申請にしておかなくてはならなかったそうです。元々1年以上取ることが可能だそうですが、4月に入園した後、慣らし保育期間が必要と思っていたため、4月30日までの育児休暇を申請していました。 いずれは、細かな理由なく一律1年半支給されるそうなのですが、今はまだ審査がかなり厳しいとのこと。その情報が出産前に分かっていたら、8日までで申請しておいたのに、と後悔しています。保育園にも入れず、給付金ももらえずで、踏んだり蹴ったりです。思わぬ落とし穴があった、という感じです。 ちなみに、私の勤務先は3年間の育児休業が認められていますが、待機児童が多いため、第2子が1歳を超えると第1子が保育園を辞めなくてはならないため、最初から1年と思って申請をしていました。 4月生まれで育休をとる場合は、「いったん誕生日までで申請」その後、「慣らし保育期間を延長」しないと、万が一私のように待機になった場合に延長しても給付金がもらえないことをあらかじめ教えて欲しかったと思います。 法律では、「育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合」としかうたっていないため、そこまでは分かりませんでした。保育園は毎月1日入所であり、4月1日に入所できなかった息子は、誕生日である4月8日以降も保育の実施がされないので、当然対象になると思うのですが。 不服申し立ては60日以内、都道府県労働局雇用保険審査官に対してするそうなのですが、神奈川県に関しては連絡先も出てこず、どうしたらよいものかと途方にくれています。 最初から3年とれる企業に勤務している場合は、今回の法律改正の対象外などどこにもうたっていません。なんだかおかしいと思いませんか? (関東/女性/30代後半/エネルギー・インフラ/営業企画/一般職/子供2人:男4歳、男1歳)
2006.7.9.掲載
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育児給付金についてお尋ねします。 2004年10月18日生まれの子供がいて、うちの会社の規定により子供が1歳になって、次の給料の締日(15日)まで育児休暇がもらえるので、2005年11月15日まで育児休暇でした。 今回の介護育児法改正により、保育園に入園できなかったので保育園に入園できるまでは最大6ヶ月休みが延長となりました。しかし保育園の申し込みを11月1日から入園希望で提出したので、給付金が出ないとハローワークに言われたと会社が言うのです。10月19日からの入園手続きをしなければいけなかったと。 今年から始まった新しい制度なので、会社側も手探り状態でした。きちんと説明してくれていたら10月1日から(月初からしか入園できない)の入園手続きをしたのに、今さらそんなこといわれて困っています。 会社側はハローワークに精一杯の説明をしているといいますが、給付してもらえるかどうかはまだ返事待ちです。このような場合は会社の落ち度ではないのですか?きっちり制度の勉強をして私に指示してくれたらよかったのではないのでしょうか?それと私の勉強不足でしたか? もし、給付金が出なかった場合、どのように抗議したらいいでしょうか?会社の労働組合でしょうか? (近畿/女性/30代前半/メーカー/事務/一般職/子供1人:男1歳)
2005.12.25.掲載
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| A5: |
育児休業給付金は、1歳まで支給されますが、保育所へ入所できない理由でさらに1歳6か月までの必要な期間(ご質問の場合は1月から3月までの期間になります)についても、子が1歳になる時点で、育児休業給付金の申請を再度行うことにより、支給されます。したがって、3月までは給付金、4月に職場復帰されたのでしたら、その6ヶ月後(10月)に、今度は職場復帰給付金の申請を行えばよかったのです。 育児・介護休業法では原則として子が1歳までが育児休業の期間となっていることから、会社で独自に2歳までなどとしている場合、給付金の問題は複雑になり、人事労務担当者でも理解されていない方が多くいらっしゃるようですね。会社の担当者が理解していれば、的確なアドバイスが受けられたのではないでしょうか。 今回は残念ですが、申請は期限を過ぎると、やはり例外はなくもらえないとする場合が多いようです。 (関東/女性/30代後半/役所/労働関係指導員/パート・アルバイト/子供1人:女4歳)
2008.12.8.掲載
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| A4: |
4月のお子様で誕生日(4月8日)までに申請と質問の方は書かれておりましたが、正しくは誕生日の前日までみたいです。と言うのも、私も同じ事で育児休業延長申請を会社側から断られました。 次男誕生日の9月13日まで育児休暇の予定でしたが、案の定、保育園には入れず、育児休暇延長申請をしました。保育園入園申請を9月の復職にあわせ7月(8月入園希望)に行い、7月末に保育所入所不承諾通知書が届いたので、育児休業延長申請(11月まで延長)を8月初めに申請しました。 上記の場合、育児休暇延長給付金が1歳半まで支給されるとの事でしたので、給付の再申請はどうしたらよろしいでしょうか?と会社に問い合わせたところ、保育園に入園できないなど延長に必要な理由はクリアしているのですが、当初の育児休暇申請が、誕生日より前日(9月12日の時点)で育児休暇を申請してある方が延長給付の対象です。との事でした。納得がいかず、職安HPや会社からの規定も再度読み直し、その後、職安、会社にも問い合わせしましたが同じ回答でした。ハローワークHPにも会社の規定にもそんな事はかかれておりません。書かれてあったとしても、とても分かりづらく勘違いしやすい文章になってます。 会社側は、給付金がどうこうより、当初の育児休暇終了日で復職するのが一番のぞましいと言われました。もちろんそうです。だから私も、近くの認証保育園も見学に行き、申請もしましたがそちらもいっぱいでした(認証保育園入園も考慮し11月に延長)。それと雇用保険(個人、会社)も支払っているので、きちんと確認したいという思いもあります。今後、育児休暇延長給付を取得する方に参考にしていただければ幸いです。 (関東/女性/30代後半/コンピュータ・IT/事務/一般職/子供2人:男5歳、男0歳)
2008.8.31.掲載
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| A3: |
予定より早めの職場復帰…ご相談者さんのお気持ちは消極的なようですが、それによりもたらされるメリットを考えると、決して悪くはない選択だと思いますよ。 とりあえず、1月から復職してみてはいかがですか?ご相談者さんは激戦区にお住まいとのことですから、早めに復職した方が、現に育休中の方よりも優先順位が上がりますので、入所しやすくなります。 私の地区では、認可保育所のゼロもしくは1歳児枠で入所出来る児童は少ないです。狭き門に多くの希望者が殺到しますので、「両親共に既に職場復帰した長時間労働者であり、その子供は無認可や家庭保育室等に預けられている」状態でないと、入所はまず無理です。 この要件全てを満たしていても落選し、無認可に通わせ続けながら待機している方もいます。復職済でなく育休中だと優先順位が下がりますので、4月入所は論外です。激戦区に住んでいると、認可保育所に入れることは本当に幸運なことだと思います。 ご近所の無認可に不信感をお持ちなのでしたら、職場近くや沿線沿いの保育所をあたってみるのも良いと思いますし、保育条件の良い地区へ引っ越してしまうという手もあります。また、(関係が良好なら)期間限定で親等に保育サポートをお願いする方もいます。 復職へ向けて、気持ちを切り替えてみることをお奨めしたいと思います。 (関東/女性/30代前半/法律事務所/事務/管理職/子供2人:男小1、男2歳)
2006.12.24.掲載
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| A2: |
おっしゃるとおり「思わぬ落とし穴」ですね。育児休業の1年半延長は新しい制度なので、御社の担当者も運用に伴う様々なケース全部は想定し切れなかったのでしょう。ハローワークは1歳になる前に「延長の申請をなさいますか?」などとわざわざ聞いてくれたりはしませんし、保育園の措置をつかさどる当局は保育園入園可否を機械的に決めて通知するだけですし、会社は育児休業延長の申請を機械的に受け付けて審査するだけですし、それぞれの機関がそれぞれの役割を果たしたものの、隙間があった、としか考えられません。あえて誰かの落ち度を探すとすれば、1歳までに申請が必要なことを説明しなかった会社ということになりますでしょうか。でも制度設計に関わったプロでもない限り、こんな隙間はわからないでしょうし、お気の毒としか言いようが無いです。 今回の件は、会社のご担当によく事情を説明して、1歳を超えて育児休職を取得する場合はこういうリスクがあることをご承知置きいただき、育休明けに保育園にはいれないかもしれない場合は育休給付金の延長申請をお忘れなく!と、後に続く人々のために念を押すくらいしかないように思います。極力、育休取得者側に立ってくれる誠意ある会社なら、もらえなかった育児休業給付金分を会社から補償してくれるかもしれませんが、普通はそこまで責任追及できませんし、そんな義務もありません。 なお、待機になった理由ですが、ひょっとして「4月末まで休職」としていたことが優先順位を低くしたとは考えられないでしょうか。神奈川県とのことですが、例えば横浜市の0歳児は全国有数の激戦ですので、措置会議の開かれる2月に現に職についていないと非常に厳しいです。少なくとも4月1日の入園時には復職していることが前提で4月入園を募集していますから、まず預け先を確保して慣らし保育も完了してから復職、と考えておられたのでしたら、それは待機児の多い自治体では甘かったかもしれないなあ、と正直なところ思います。無認可に預けて勤務実績を作ってからでないと保育園に入れないというのは、10年以上前ですが、私の周囲では常識でした。 (関東/女性/30代後半/エネルギー・インフラ/技術/一般職/子供3人:男中1、男小4、女小3)
2006.7.23.掲載
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| A1: |
結論から申し上げて、1歳の誕生日以降の育児休業給付金は支給されません(※但し1歳の誕生日の前日までも給付金は支給されますので、その点はお間違えなく)。何故なら、あなたの場合は子供の認可保育所への入所が10月1日からも可能だったため、1歳の誕生日以降の給付金支給要件を満たさないからです。 確かに、今年4月の「改正育児・介護休業法」の施行により、条件付で「1歳6ヶ月までの育児休業取得」は可能となりましたが、これは「条件付の特例措置」であることにご留意ください。この条件とは、認可保育所への入所を希望しても定員の空きがない場合であり、自治体が毎月発行する「入所不許可通知書」が無ければ、ハローワークからの給付金の支給要件を満たしません。繰り返しますが、あなたの場合はお子様の入所が10月1日からも可能であったため、(入所の)待機児童とはならず、従ってこの「条件付の特例措置」に該当しないのです。 よって、あなたが勉強不足であったといえばその通りですし、給付金を貰えないからといって会社を責めるのはお門違いであるように思えます。 (関東/女性/30代前半/法律事務所/事務/管理職/子供2人:男6歳、男1歳)
2006.1.8.掲載
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| Q11:時短している場合の給付金は、実際の報酬額と時短しなかった場合の標準報酬額のどちらを基準に計算されるか。 |
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出産手当金と育児休業給付について質問いたします。平成16年8月に第1子を出産し、平成18年7月に第2子出産予定です。平成17年8月まで育児休職をしており、休職後時間短縮措置で労働時間は2時間短縮しているため現在の健康保険(政府管掌)の標準報酬月額は産前のものにみなし措置となっています。 この場合、出産手当金は実際の標準報酬月額か、みなしの標準報酬月額かどちらに基づいて計算されるのでしょうか。また、育児休業給付についてはどうなるのでしょうか。 (近畿/女性/20代後半/サービス/事務/パート・アルバイト/子供1人:女1歳)
2005.11.26.掲載
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| A1: |
「3歳未満の子を養育する被保険者の標準報酬月額の特別措置」に定められた、いわゆる「みなしの標準報酬月額」とは、厚生年金保険のみに適用されるものであり、健康保険については適用されません。出産手当金は、厚生年金保険法ではなく健康保険法に基づいて支給されますので、「みなし」ではなく実際の標準報酬月額に基づく算出が行われます。両者は、給与天引される時は一緒の扱いとなるため、混同されがちですが、受給においては別の扱いであることにご注意ください。 また、育児休業給付金については、雇用保険法により支給されるものですので、前述の標準報酬月額とは全く別の算定方式が用いられます。具体的な実際の支給額は、休業開始時の賃金月額(産休開始前6ヶ月間に、賞与ではなく給与として支払われた賃金額を180で除したものを30倍にしたもの)が、その基本給付金及び職場復帰給付金を算出するための基礎となります。 (関東/女性/30代前半/法律事務所/事務/管理職/子供2人:男6歳、男1歳)
2005.10.15.掲載
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| Q10:来月復職予定。復帰給付金の申請を忘れていた。今からでももらえるか。 |
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来月から、職場に復帰する事になりました。会社から連絡が来て、育児休業職業復帰給付金申請書が職業安定所に届いていないと。育児休業給付金申請書と勘違いしてしまい、提出し忘れていたのですが、今から提出しても復帰給付金はもらえるのでしょうか。8月末で期限は締め切られています。
(東海/女性/20代後半/メーカー/CAD/一般職/子供1人:男1歳)
2005.10.2.掲載
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| A1: |
育児休業給付金には2種類があります。その二つを混同されているようなので、まず頭の中を整理してください。 基本給付金・・・基本給の30%。育休中に給付される。 復帰給付金・・・基本給の10%。復職後も半年以上にわたって途切れることなく雇用が継続された場合にのみ、その経過後に給付される。 ですから、復帰給付金はあなたが来月に職場復帰してから更に半年が経過して、その時に初めて給付申請を行い、その後支給されるものです。まずは慌てずにお仕事を頑張ってください。 (関東/女性/30代前半/法律事務所/事務/管理職/子供2人:男6歳、男1歳)
2005.10.15.掲載
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| Q9:復職して半年後に第2子を妊娠。第2子の育休中は育児給付金はもらえない? |
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現在27歳、高卒で同じ会社に勤めて今年で勤続8年目になるWMです。育児休業給付金について質問があります。 第1子を妊娠中、切迫流・早産と診断され平成15年(2003年)9月21日から出産まで自宅安静になり休業しました。そして、平成16年(2004年)1月2日に無事出産しました(予定日は1月7日でした)。それから産後休暇と育児休暇を取り、平成17年(2005年)1月から職場復帰をしました。復帰して半年後、第2子の妊娠が判明。今年7月から妊娠悪阻と切迫流産で今回も出産予定日(平成18年2月8日)まで自宅安静指示のため休業することになりました。 いろいろな資料を読んでいると、第2子の育休中は給付金はもらえないのでは…?と不安になっています。もらえる対象をクリア出来ていないのでは…?と不安です。やはり、もらえないのでしょうか? (九州・沖縄/女性/20代後半/メーカー/事務/一般職/子供1人:男1歳)
2005.9.18.掲載
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| A1: |
以下の法律により、給付金算定対象期間は最大4年まで延長されますので、ご質問者の場合は給付金の受給が可能であると思われます。詳細については、ハローワークの雇用継続課にお聞きすればより詳しい説明が受けられますので、手続等も含め、ご自身で問い合わせをしてみてください。 *雇用保険法 第61条の4(育児休業基本給付金)* 育児休業基本給付金は、被保険者が厚生労働省令で定めるところにより、その1歳(内略)に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間(当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であったときに、支給単位期間について支給する。 (関東/女性/30代前半/法律事務所/事務/管理職/子供2人:男5歳、男1歳)
2005.10.2.掲載
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| Q8:子供が死産だった場合、育児給付金はもらえるか。 |
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私は、今年の1月まで法律事務所で働いていました。2月から産休をもらって、3月の予定日に備えていました。出産後は1年間の育児休暇をもらうことも出来ました。 しかし出産まであとひと月となったところで、妊娠中毒症になり、2月17日に女の子を出産しましたが、残念なことに子供は2月28日に亡くなってしまいました。 子供が亡くなった後、会社では一応産休扱いになっており、まだ出社しておりません。今のところは退職するつもりはありません。出産前に社会保険事務所において出産一時祝い金(30万円)の申請をしました。子供が亡くなった後には、社会保険事務所で産休給付金の手続きをとりました。本日、ハローワークに行って、育児休業給付金の手続きをとってきました。子供が亡くなったにもかかわらず、育児休業給付金を申請することは問題があるのでしょうか?パンフレットを見ると、子供が1歳になるまでの間育児をしていること、との記載がありました。子供が亡くなっているため、要件にはあたらないので、問題になるのでしょうか? 一般的なことをハローワークに聞いたのですが、要領を得ませんでした。どなたかご存じの方がいらっしゃれば押してください。 (兵庫/女性/35歳/主婦/子供なし)
2005.5.1.掲載
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| A1: |
結論として、育児休業給付金は支給されません。 今回のケースでは、そもそも養育対象となる当該子が産後休暇中に死亡していますので、育児休業の取得は不可能です。よって、給付金の支給は認められません。もし、当該子の死亡を黙秘したまま給付金を受給されるのであれば、それは不正受給に該当します。 ご自身でハローワークへ手続に行かれているとのことですが、どうしてそれを雇用継続課の担当者へ仰らなかったのでしょうか?文面を拝見するに、ハローワークでの手続は事業主を通さずにあなたご自身が行っているようですので(本来なら事業主側で手続を行うのが望ましいのですが)、どうぞ速やかに、あなたが再度ハローワークへ赴き、当該子の死亡をご報告の上、育児休業の撤回手続を行ってください。 「子の死亡がわからなければ給付金が貰える…」というお気持ちは、あなた方ご夫婦の倫理上の問題です。よくご夫婦でお話し合いをされてみてください。 産休と育休に関する法律は、それぞれ出処が異なっています。当該子の死亡にかかわらず、産前産後休業の取得及び出産手当金、出産育児一時金を受給することはOKであり、これらは労働基準法に基づく措置です。育休は、育児・介護休業法に基づくものです。 ご参考までに、本文中に関わる法の抜粋を、下記に掲載します。 育児・介護休業法、第8条(育児休業申出の撤回等) (中略)3.育児休業申出がされた後育児休業開始予定日とされた日の前日までに、※子の死亡※その他の 労働者が当該育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該育児休業申出は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。 (埼玉/女性/31歳/法律事務所/事務/子供2人:男5歳、男0歳)
2005.5.15.掲載
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| Q7:育児給付金をもらっていない。さかのぼって請求できるか。 |
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第1子を出産する時(2000年2月)に育児休暇をとりましたが、育児給付金をもらっていません。育児給付金はさかのぼって請求することが出来るのですか。
(鹿児島/女性/29歳/税理士事務所/経理/子供1人:男4歳)
2004.7.18.掲載
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| A1: |
出産に関して受け取れるお金は、ありがたいことに色々ありますが、それらはやはり手続きをしないともらえません。しかも、手続きをする時期や期限もまちまち。 あなたの受け取っていない育児休業給付金の申請時期は、「育児休暇期間初日から4ヶ月以内」とされております。ですから、当時の給付金をさかのぼってもらうことはできないでしょう。 (愛知/女性/34歳/建設/設計/子供1人:男4歳)
2004.8.1.掲載
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| Q6:夫より妻の収入が多い場合は、児童手当の申請は妻の名前でしなければならないのか。 |
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児童手当の「現況届」に関する質問です。 昨年、今の住む地に引っ越してきて児童手当の申請を問題なく受理され、先日6月に提出する現況届も問題なく受理された、と思っていましたら、役場の方から後日連絡がきました。内容は「この現況届では受理されないので書き直してください」とのこと。 聞けば、世帯主は私(妻)であり、子の扶養も子の健康保険も私についているから、私の名前で現況届を申請してくださいとのこと。昨年の転居の際に提出した児童手当の申請では、夫の名前でも問題ありませんでした。ちなみに転居前に住んでいた町でも、夫の名前で申請受給することに何ら問題ありませんでした。にもかかわらず、今回お役所が言うには、収入の面でも妻である私のほうが多く、主に子を扶養されているのも妻である私のほうですから、私の名前で申請していただかないと受給できないと言われました。 そこで質問です。収入面が夫よりも妻のほうが多い場合、また子を扶養しているのが妻であり、子の保険も妻に入れている場合、児童手当の申請者は妻の名前で申請しないといけないのでしょうか? (愛知/女性/31歳/マスコミ/事務/子供1人:男4歳)
2004.7.4.掲載
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| A1: |
我が家もあなたのご家庭と全く同じ状況で、世帯主も私(妻)、子の税務上の扶養や健康保険も私、収入も私のほうが多いです。なので、児童手当も私の名前で受給しています。 お役所としては、子の扶養や収入の多い少ないなどはどちらでもよく、一番大きな問題は、世帯主が誰か、ということと、どちらの保険に入っているかということのようです。お役所は、なんでも世帯単位でコトを進めたほうが、事務管理や業務手続が簡単で済みます。だから、何でも、世帯主の名前で申請させたがります。国民健康保険の表紙も、被保険者の名前ではなく、世帯主の名前ですから…。 また、児童手当の申請には、年金番号が必要です。健康保険=社会保険事務所=年金というのが今の日本の図式ですから、児童手当を受ける子がどこの保険に入っているのか、ということも大事な要因のようです。私の場合は、私が世帯主になった翌年には子供はまだ夫の健康保険に入っていましたが、こちらから何も言わなくても、私宛に現況届の用紙が送られてきました。 私はあなたのように「なぜ?」とも思わず、「あぁ、世帯主だからか…。」という感想でしたが、私の名前で受給したからと言って、何も不利になる要素もないので、そのまま私の名前で受給しています。 子供が生まれて一番最初に申請をするために役所の窓口で手続きをする時には、お母さんの名前でお母さんが世帯主なのに、母子家庭ではないの???という不思議な目で見られ、さすがにその時ばかりは、「そっちの都合でこうなってるくせに!!」と嫌な気分になりますが、それ以外は何の問題もないので、事務管理や業務手続を簡素化して無駄な税金を使わないで済むならと思っています。 (大阪/女性/30歳/メーカー/事務/子供3人:女小2、男5歳、男1歳)
2004.8.1.掲載
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| Q5:育児給付金がなかなか支払われない。 |
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昨年9月より産休に入り、12月から育児休暇を1年間とるということで会社に申請、会社の方も承諾してくれ、手続きもすべて終わりましたが、育児給付金のみいまだに支払われません。1ヶ月ごとに支払われると聞いていますが実際どうなんでしょう?そしてこういう場合どこに問い合わせたらいいのでしょうか?
(群馬/女性/32歳/リサイクル/販売管理/子供1人:男0歳)
2005.4.17.掲載
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育児休業給付金の支給についての相談です。現在育児休業中で、本来なら2回育児休業給付金を支給されているはずなのですが、まだ1度しか支給されていません。来週になると3度目の申請可能期間になります。幾度となく、会社の担当者の方に申請確認しているのですが、「今から申請いたしますので、2週間後には振り込まれると思います」との回答。 ですが、2週間経っても3週間経っても振り込みを確認できず、再度問い合わせるとハローワークに問い合わせてくださいと言われ、ハローワークに問い合わせると申請してもらえれば1週間で支給いたしますとの回答。ちなみに「あなたはまだ会社から申請がされておりませんので、会社に問い合わせしてください」とのこと。 再度会社に問い合わせると、「調べます」と、言われるだけで…。とりあえず、1回目は結局4ヶ月後の支給となりました。2回目も同じ問い合わせを幾度として、ようやく今月申請してもらえました。やはり今回も4ヵ月後の支給。「3回目は、なるべく早くお願いします」と伝えると、「申請は月末の給与確定処理が終わってからの申請となりますので、最低でも来月にならないと申請できません」と言われました。 ハローワークに申請するための資料はどのようなものが必要なのか知りませんが、育児休業中は無給と会社で決定しているのだから、すぐに申請できないのでしょうか?また、会社に質問しても「わが社はそう対応しております」との回答。休業前にも「2ヶ月毎に支給されます」と説明されていたのに。それに半年以上も問い合わせし続けて、いまさらこの回答は納得が出来ません。それなら最初から教えてくれればいいと思います。以前育児休業をした先輩は支給されたと聞いていたのに…。会社の処理内容が変更したのかもしれませんが、2ヶ月も無給状態は辛いのに、2回も4ヶ月間無給状態になり、本当に大変です。次も来月に申請してもらえるかどうか不安です。 長々と、愚痴っぽくなってしまいましたが、会社の都合で申請を遅くしてもよいのでしょうか?申請期限内とはいえ、お願いしても、すぐには無理ですと言われたら、泣き寝入りするしかないのでしょうか? (京都/女性/30歳/ソフト/プログラマー/子供1人:男0歳)
2004.6.20.掲載
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| A2: |
問い合わせ先は所轄のハローワークと思います。 育児休業給付とは、雇用保険の被保険者が、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に支給される給付。休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と、終了後6ヶ月経過時点で支給される「育児休業者職場復帰給付金」があります。 ●基本的な受給要件 休業開始前の2年間に、賃金支払基礎日数11日以上ある月(基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方はその後のものに限る)が12ヶ月以上あること。 ●支給額 原則として、育児休業基本給付金が休業開始前の賃金月額の30%相当額、育児休業者職場復帰給付金が休業開始前の賃金月額の10%相当額。 詳しくは都道府県労働局職業安定部又はお近くのハローワークへ。 と明記しているサイトがありました。(http://www.job-net.jp/about_koyohoken.html) 受給の手続きが必要と考えます。私の場合は勤務先の勤労担当者が手続きをしてくれましたが、そういった担当者がいらっしゃれば、まずは手続き完了の確認をなさったら、と思います。 (神奈川/女性/36歳/電機/エンジニア/子供1人:男5歳)
2005.5.15.掲載
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| A1: |
この御相談のように、会社が「必要な手続きをしないわけではないが、故意かうっかりかはともかくとして遅らせる」ことってよくありますよね。実はこの手の「遅らせる」というのが困りもので、必要な手続きを「しなかった」のなら罰則が適用されるが「遅れるけど結局やる」だけでは何の罰則も生じないことをいいことに、職務怠慢しているとしか思われないケースが目立ちます。実際、今回も遅れたけれど育児休業給付金は支給されているので、おそらく訴え出ても会社は何の罰則も受けないでしょう。そして懲りずに次の誰かを同じ被害にあわせるのです。 こういう怠慢癖の横行には(別件ですが)私も常々腹に据え兼ねており、法律で罰則を適用できないのなら企業倫理相談窓口に訴えて改善を求めることもあります。それでも体質的になかなか改善は難しいのですが…。 それで今回どうしたらいいかですが、会社に手続きをまかせずに、ご自分でハローワークに出向いて手続きをするわけにはいかないのでしょうか。ネットで調べると育児休業給付金の手続者は会社でも本人でもよいようです。会社が申請をしてやるといっているのに(そう言っておいて申請を遅らせるのは許せませんね!)、本人が「結構です、自分で行きます」といって申請に行ってもよいのかわかりませんが、会社都合で申請が遅れるというのなら自分で手続きをすることの合理性は十分にあると思います。本件の場合、既に2回給付が降りているので、必要な書類は育児休業基本給付支給申請書だけでいいと思われますが、詳しいことは会社の所在地を管轄するハローワークに問い合わせてください。 申請が無事受理されれば、ハローワークが給付を1週間以上遅らせることはないはずですので、どうか会社のくだらない怠慢癖なんかのせいで泣き寝入りされないよう、がんばってください。 (東京/女性/37歳/電力/技術/子供3人:男小5、男小2、女小1)
2004.7.18.掲載
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| Q4:介護休職中に妊娠・出産した場合、育児給付金はもらえるか。 |
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2002年9月に第1子(男)を出産し、2003年9月から職場復帰予定しましたが、子供が先天性の病気を持っており、体力が無く、育休明け前の1ヶ月保育所へ通っただけでいろいろな病気を貰って来てしまい、痙攣を起こし入院をしました。その際にドクターから、体力がつくまでは集団生活は無理と言われ、1年ぐらいは個々に接するようにと言われました。他に見ていてくれる人もいないので(実家の両親も働いているので)、引き続き会社へ1年間の介護休暇を申請し、現在介護休職中です。 私の年齢も年齢なので、2人目は今年作る予定でした。私の理想としては、来年の1〜3月に出産出来ればいいなぁと考えていたのですが、育休手当ては、休職の前、過去2年間に12ヶ月給料が支払われていないと支給にならないと聞きました。私の場合は(計画通りに進んだとして)、1月出産だとすると12月から産前休暇になり、介護休暇明けの職場復帰は10月(フルに1年取得したとして)なので、休職前2年で実質2ヶ月しか働いていない事になります。もし育休手当ての支給を希望するなら、介護休暇が明けてからの妊娠じゃなければ不可能なのですよね? それから今回の育休明けの、職場復帰給付金も対象外になるのでしょうか。上の子のためにも、次の子供も欲しいのですが(勿論それだけが理由ではないです)、上の子に医療費がかかり、その上育休手当ても出ないとなると、どうすべきか、妊娠を躊躇ってしまいます。丸2年以上私の収入が無くなってしまいます。どうしたらいいのか、本当に悩んでいます。 (宮城/女性/33歳/メーカー/事務/子供1人:男1歳)
2003.10.19.掲載
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| A1: |
お子さまがご病気とのこと、いろいろ大変でしょうね。私も実父のためでしたが、介護休業を経験しています。私の会社も、対象者1人につき1年の介護休業を認めていますが、介休は、雇用保険から休業給付金が出るのは3ヶ月で、社会保険料は事業所・本人ともまだ法律では免除になっていませんので、収入がないうえに保険料を会社に支払うというのは、経済的負担が大きかったです(まあ、1人目の育休の際には、今の介休と同じ状況でしたから、覚悟はしていましたが)。 給付金の要件の正確なことは、労働局の雇用保険課・職業安定課の担当者に電話でご確認されることをお勧めします。『理想としては来年の1〜3月』とありますが『再来年』の誤りですね?育休中に次子を妊娠し、新たに育休に入って2回分の育児休業給付金を受けている例は、かなりあると思いますので、介休中にも適用されると思いますが。つまり育休期間は、「休職の前、過去2年間に12ヶ月給料が支払われていること」の中に算定されないということだと思います。 職場復帰給付金について、第2子の育休後に復職した場合に、2回分の復帰給付が受けられるかどうかという点は、ちょっと確認する時間がありませんでした。これも電話で聞けば、確実なことを教えてもらえます。 また、来年復帰時点で第2子を妊娠していても、来年度分の年次有給休暇は100%付与されることは労働基準法にありますので、第2子の育休を取られるのなら、産前休暇前にくっつけて取得されると良いでしょう。 ぜひご自分で色々お調べになってから、会社と交渉してください。頑張って。応援しています。 (大阪/女性/39歳/デパート/販売/子供3人:女小6、女小3、男5歳)
2003.11.2.掲載
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| Q3:第2子の育児給付金の支給条件期間に第1子の産休・育休が重なる。給付金はもらえるか。 |
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今年11月4日に1歳になる男児を持つ母親ですが、現在妊娠2ヶ月です。来年2004年6月20日頃出産予定です。第1子は2002年10月5日から産前休暇に入り(予定日は11月2日でした)、2003年11月3日まで育児休暇を取りました。この間、雇用保険は支払っていません。11月4日から復帰予定です。 質問は、第2子の出産にあたり、育児休暇中は免除されてましたが健康保険には加入はしていたので、出産手当金は支払われると思っていますが、育児休業給付金は支払われるのかどうかが、よくわからないのです。第2子の育児休業が始まる前の2年間に、1ヶ月に11日以上働いた月が、12ヶ月以上あることが条件というのですが、2004年6月20日の予定日から2年さかのぼったら、そのうち、第1子の産前・産後休暇、育児休暇を含むと約13ヶ月休みを取っているので、2年(24ヶ月)から、13ヶ月を引くと、11ヶ月ですよね。このような場合は育児休業給付金がもらえないことになるのでしょうか。 (香川/女性/28歳/在宅介護/ソーシャルワーカー/子供1人:男1歳)
2003.11.2.掲載
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| A1: |
結論から言うと、育児休業給付金はもらえますよ。 「育児休業が始まる前の2年間に、1ヶ月に11日以上働いた月が、12ヶ月以上あること」の中に育休期間は算定除外です。雇用保険料は、給与支払いがなかったために保険料の支払いもなかったということになりますが、被保険者資格は継続されているので、雇用保険から出る育児休業給付金には影響しません。 (大阪/女性/39歳/デパート/販売/子供3人:女小6、女小3、男5歳)
2003.11.16.掲載
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| Q2:職場のミスで2人目の児童手当が支給されない。 |
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児童手当についてお伺いします。 子供2人ともに夫の扶養に入っています。夫は公務員なので、児童手当の申請は職場へということで、2人とも出生後、書類を添付し夫の職場へ申請しました。上の子の児童手当については、すぐに(おそらく出生月の翌月分から)支給されました。支給は年3回(2、6、10月)というのは、公務員もそれ以外も同じだと思いますが、下の子も出生後確実に申請したはずなのに、出生後初めての支給月(2月)に、1人分のみ(上の子の分)しか支給されませんでした。 児童手当は、申請した翌月分から支給されると解釈していたのですが、申請が遅れているのかなと、そのときはそれほど深く考えていませんでした。しかし、次の支給月にも1人分のみしか支給されていなかったため、夫に職場へ問い合わせるよう頼みました。その結果、なんと申請されていなかったとのこと。しかも書類も紛失したのか、再度提出するようにと言われました。 下の子は11月生まれなのですが、支給対象となるのは4月分からになるというのです。なぜ4月分からという中途半端な支給となるのか、その理由について問い合わせているのですが、いまだに返答がありません。こちらは書類を添付してすぐに提出しているのに、職場の不手際で支給金額が少ないというのはどうも納得できません。手続き上、こちらの不備があるのであれば、あきらめもつくのですが、その手続きは職場でしてもらう以外どうしようもないと思うのですが。 あまりこのような経験のある方はいないと思うのですが、こういった場合、4月分以前(12から3月分)の児童手当も支給されるように請求することはできないのでしょうか。 (宮城/女性/31歳/薬局/薬剤師/子供2人:男3歳、男0歳)
2003.8.31.掲載
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| A1: |
公務員の場合は、児童手当の申請は職場なのですねー。 ご質問の『請求が遅れたためそれ以前の手当は請求できないのか』という点については、お住まいの自治体の、役所の担当部署に問い合わせることです。そちらで事情を説明してください。 ダメだった場合は、職場の申請担当部署に損害賠償(損失の補填)を求めるか、泣き寝入りかどちらかです。 (大阪/女性/39歳/デパート/販売/子供3人:女小6、女小3、男5歳)
2003.9.21.掲載
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| Q1:会社のミスで育児給付金がカットされることに。 |
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現在育児休職をしています。育児休業給付金の事で困っています。 職業安定所への手続き関係を職場の方へ任せていたら、この手続きをしたことのない担当の人だったため、2ヶ月ごとの申請をしなかったため、給付金がカットされそうになっています。金額的にも10万円を超えそうな金額のカットのため、困っています。こういう場合どうすればいいのでしょうか。 (北海道/女性/27歳/サービス/オペレーター/子供2人:4歳、0歳)
1999.3.7.掲載
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| A1: |
私の勤務先でも、同じことがありました。その時、その方が取った処置をご紹介します。 まず、会社には、会社の担当者の落ち度であることを認めさせ、同時に職業安定所に事情を説明する手紙を送ったそうです。お役所では、事情は了解できたが規則は規則といわれ、支給を受けることはできませんでした。しかし、役所にまで文句を言ったのが効を奏したのか、会社が支給されなかった分を埋め合わせると連絡してきたそうです。参考になりますでしょうか。 これは制度としても新しい制度であることと、適用者が少ないこととが禍いして、手続きがいい加減になりがちなのだと思われます。本来はそんなことにこちらが気を遣わなくて当然ですが、レアケースなのだからと自分に言い聞かせて、担当者に時々チェックを入れてみる方が賢いかもしれません。 これに限らず、社内の処理でもいい加減にされた経験がある人が複数います。私も経験があります。もしできたら、社内でそういう情報共有をしておくと、何かと効力を発揮するのでお勧めです。 (神奈川/女性/33歳/コンピュータ/研究開発/子供1人:男5歳)
1999.3.21.掲載
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