カウンセリング・ルーム #6

会社の制度や職場環境に関するQ&A

6−A お金にかかわること

6−A−3 出産手当・傷病手当


各質問をクリックすると、詳しい質問内容および回答が見られます。印の質問に回答を追加しました。

Q14:
1年半以内なら再申請できる傷病手当。第1子の切迫早産で傷病手当を申請した場合、第2子も切切迫早産になると手当は申請できなくなるか。(2011.10.26.掲載)
Q13:出産時に正社員からパートになった場合、出産手当や育児給付金などは貰えなくなるか。(2009.8.16.掲載)
Q12:妊娠6ヶ月以降も働いていると雇用保険から給付金が出ると聞いたが、調べてもそんな制度がみつからない。(2007.11.11.掲載)
Q11:切迫早産で出産後別の産院に転院したら、後の病院では保険適用外で全額負担となった。(2006.3.5.掲載)
Q10:政府管掌保険と組合健康保険で出産手当金が違うのはなぜ?(2007.1.7.掲載)
Q9:パートで出産手当をもらうには最低どれだけ働らかなければならないか。(2006.9.17.掲載)
Q8:就職後半年で妊娠し、さらにその半年後産休を取ったら手当てはもらえるか。(2006.6.25.掲載)
Q7:切迫流産のため産休まで病欠で休職した場合、傷病手当の申請は?(2007.6.22./2006.1.8./2005.9.4.掲載)
Q6:夫婦別の会社に勤務。出産一時金は夫の会社に申請してもよいか。(2004.9.12.掲載)
Q5:死産でも出産手当金はもらえるか。(2004.5.23.掲載)
Q4:産休ではなく普通休職でも出産手当金はもらえるか。(2003.7.20.掲載)
Q3:保険契加入期間が1年未満でも出産手当金はもらえるか。(2006.12.10./2004.8.15./2003.4.13.掲載)
Q2:切迫流産で休職。会社を1ヶ月以上病欠するとお金がもらえると聞いたが…(2000.6.19.掲載)
Q1:出産退職(妊娠退職)の場合、出産一時金や失業給付金はどのようにもらえばよいか。(2009.6.21./2006.11.12./2006.8.20./2005.7.10./2003.11.30./2003.8.31./2003.5.25/2003.4.27./2003.2.9./2003.2.9./2002.9.21./2001.4.15.掲載)

Q14:1年半以内なら再申請できる傷病手当。第1子の切迫早産で傷病手当を申請した場合、第2子も切切迫早産になると手当は申請できなくなるか。
 現在正社員で働いています。第一子を妊娠中です。
 先日「切迫早産」で会社を休みました。14日間休んだ分の傷病手当金の申請をしようと思うのですが、傷病手当金の申請の条件として同じ傷病では1年半以内であれば、期間が途切れ途切れでも再度申請ができるとのこと。
 気の早い話ですが、もし5年後にまた妊娠して「切迫早産」になったときに、同じ傷病という扱いになるのでしょうか?そしたら、第二子のときの切迫早産で万が一休むことがあったときには、傷病手当金の申請ができないのでしょうか。
(関東/女性/30代前半/サービス/事務/一般職/子供なし)
2011.10.7.掲載

A1:  切迫早産大変ですね。赤ちゃんが一生懸命頑張っているので、ママも頑張ってくださいね。
 さて回答ですが、今現在私はパートですが、第一子、第二子を授かった頃は正社員で働いていました。答えを先に言えば、第一子でも第二子でも傷病手当金は貰えます。
 私の場合は、第一子は23週位で切迫早産で2ヶ月近く入院し、第二子は入院こそしませんでしたが、自宅安静になってしまい、会社を2ヶ月以上休みましたが、それぞれで傷病手当金を申請し、後日手当金を貰っています。
 第一子と第二子では2年空いていましたし、切迫早産の内容が少し違いました。たとえ同じ理由(切迫早産)であっても、申請できましたよ。会社の社会保険担当の指示通りに、傷病手当金申請書を何枚か書いた記憶があります。ただ、通院していた産科が大きい病院で、傷病手当金申請書の医師の証明を貰うほうが大変でした。
参考になれば幸いです。
(関東/女性/30代後半/コンピュータ・IT/営業事務/パート・アルバイト/子供2人:男、女)
2011.10.26.掲載

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Q13:出産時に正社員からパートになった場合、出産手当や育児給付金などは貰えなくなるか。
 3歳になったばかりの女の子がいます。2人目の妊娠を考えているのですが、これを機会に正社員からパートになろうかと考えています。時期としてはお腹が大きくなり大変になる5ヶ月目位からを考えていますが、同じ会社で正社員(フルイタイム)からパートになると 出産育児一時金、育児休業給付金、職場復帰給付金は貰えなくなるのでしょうか?
(関東/女性/30代後半/コンピュータ・IT/機械設計/一般職/子供1人:女3歳)
2009.8.16.掲載

A1:  せっかく正社員で働いているのに、どうしてパートになりたいとお思いなのでしょうか?正社員で働くことはこれから長い将来の収入を見据えると大きなメリットではないでしょうか。育児期間の数年間のために、パートへ自ら身分を下げようと思っていることを、もう一度検討されてはどうでしょうか?
 出産後の育児休業だけでなく、職場復帰後は短時間勤務や所定外労働の免除の制度が、来年あたり法律で義務化され、業種や規模を問わずどの会社も就業規則に規定することになります。これらの制度を利用しながら働くことをおすすめいたします。
 ちなみに、ご質問の回答ですが、正社員からパートになった場合、社会保険の適用がなくなれば、あなた自身の出産手当金や出産育児一時金はありませんが、夫の健康保険の被扶養者になるので、夫の健康保険から家族出産育児一時金がはいります。
 また、育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金をもらうには、育児休業を取得することが前提になりますが、パート(労働契約期間の定めがある方)の場合、法律で育児休業の申し出ができるのは、一定の条件がありますので、これらをクリアしなければなりません。一定の条件とは、入社して1年以上であり、労働契約期間が1年以上あり、更新の回数に上限がない、場合等です。
(関東/女性/30代後半/役所/労働関係相談員/パート・アルバイト/子供2人:女4歳、女0歳)
2009.8.30.掲載

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Q12:妊娠6ヶ月以降も働いていると雇用保険から給付金が出ると聞いたが、調べてもそんな制度がみつからない。
 来年3月1日第一子を出産予定で、育児休暇は取らずに2月15日付けで退職予定です。友人から、妊娠6ヶ月を過ぎて仕事を続けていると、出産祝い金とは別に雇用保険から給付金がもらえると聞きました。その友人も出産前に銀行を退職していますが、退職後にハローワークで申請をして、給付金をもらったとのことでした。
 ネットでいろいろ調べてみましたが、妊娠6ヶ月以降に勤めていて給付金がもらえるとはどこにも書いてなかったのですが、現在もそのような制度があるのでしょうか?ちなみに友人が退職したのは今から6年ほど前です。
(東海/女性/30代前半/商社/営業事務/一般職/子供なし)
2007.11.11.掲載

A1:  おそらく、「出産手当金」のことかと思います。私も、第2子のときに給付を受けました(7年前です)。会社に申請した時も、私が初めて…のようなことをいわれたので、認知度も低かったようです。雇用保険から給付金がもらえたのですが、現在は廃止されていると思います。具体的な廃止時期ははっきりとはわからないのですが、友人が出産した時調べてみると(2〜3年前)、法改正のため、廃止になる旨の記載があったのを覚えています。お友達が出産されたのは6年前ということですので、私と時期が近いです。現在は廃止されていると思います。
(九州・沖縄/女性/30代前半/営業・サービス/一般職/子供2人:男小4、男小1)
2007.12.9.掲載

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Q11:切迫早産で出産後別の産院に転院したら、後の病院では保険適用外で全額負担となった。
 いつも通っていた産院から総合病院に移され、切迫早産で出産しました。しかし、産後は転院という形で、元いた病院に帰ったのですが、総合病院では入院費、分娩費とも保険適用と言うことで3割負担でしたが、産後の病院は保険適用外で全額負担でした。そんなものなんですか?
(九州・沖縄/女性/30代前半/主婦/子供1人:男0歳)
2006.3.5.掲載

A1:  私は予定日1週間前に高血圧のため出産予定の病院に管理入院、予定日から2週間以上遅れて出産、産後1週間で退院と、同病院に都合1ヶ月入院しました。産前3週間の入院費と分娩費は3割負担でしたが、産後1週間の入院費は全額負担でした。出産は病気ではないので、普通分娩の場合産後の入院には保険が適用されないらしいです。
(関東/女性/30代前半/コンピュータ・IT/SE/一般職/子供1人:男0歳)
2007.2.4.掲載

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Q10:政府管掌保険と組合健康保険で出産手当金が違うのはなぜ?
 妊娠・出産の為、退職し「手当金」をもらう予定です。夫の健康保険が政府管掌健康保険の為(そして私の収入が103万円以上・1日受給額が3162円以上の為)、夫の扶養に入れず国民年金・国民健康保険に加入する事となります。
 …と、そこまでは理解できたのですが、例えば同じ条件で、組合健康保険の場合は扶養に入れ(年金の負担もなし)手当金も仮に50万の支給の場合は50万受給。政府管掌の場合は、同じ50万受給したとしても、実際は、50万−国保・年金の支払額=残りが事実上の受給。となりますよね。この差はどうしてなんですか?
 いただけるだけ有り難いとは思いますが、やはりお金の事なので腑に落ちません。組合の保険の方が福利厚生が厚いっていうだけの事なんでしょうか。私の理解が間違っているのでしょうか。教えてください。
(関東/女性/30代前半/主婦/子供なし)
2007.1.7.掲載

A1:  このご相談については、「福利厚生制度が違うから仕方ない」というお答えしか出来ませんが、そこまで大盤振る舞いの健康保険組合も珍しいですね。私見になりますが、健保の財政状況については厳しいところが多いので、今後そうしたリッチな扱いをする組合数は減っていくと思いますよ。
(関東/女性/30代前半/法律事務所/事務/管理職/子供2人:男小1、男2歳)
2007.1.21.掲載

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Q9:パートで出産手当をもらうには最低どれだけ働らかなければならないか。
 10月で1才になる息子がいます。妊娠前は看護師をしていて病院で正社員として働いていましたが、結婚、出産の為、退社しました。
 そろそろ再就職を考えていますが、希望する病院は夜勤をしないとパート扱いになるということでした。今はまだ家庭の事情で夜勤をすることは困難なので、パートで日勤のみ働こうと考えています。またできたら、就職後しばらくして落ち着いたら、第二子も考えています。
 パートでもフルタイム働いて、自分で社会保険料を納めていたら、産休手当てや育休手当ての資格はもらえると聞きましたが本当でしょうか?また、産休手当てや育休手当ては働いてどれくらい経過したら資格がもらえるのでしょうか?例えば、12月から働き始めて半年後に妊娠、8ヶ月後半から産休に入るとしたら、手当ては支給されますか?
(近畿/女性/20代後半/主婦(元看護師)/子供1人:男1歳)
2006.9.17.掲載

A1:  最初に私があなたに申し上げておきたいことは、手当金や給付金を望むのであれば、そのための労働要件をしっかりと認識し、復帰の際には職場とその要件に見合った働き方が出来るよう、職場ときちんと条件交渉をした方が良い、ということです。「あわよくば…(手当金が貰えるかもしれない)」という曖昧な意識だと、「取らぬ狸の皮算用」を招きかねませんので、ご注意ください。
 さて、産休手当金を受給するためには、原則として正社員の所定労働時間の4分の3以上となる労働時間従事すれば(政府管掌保険もしくは健康保険組合の)健康保険への加入要件を満たしますので、産休期間中に手当金が受給できる、となっています。但し、健康保険法は法改正が多いことと、中には恣意的に加入させない事業主も見られますので、職場の労務担当者と「実際に自分がどの程度働けば加入させて貰えるのか」をきちんと確認し、その上で要件に添うような働き方を選択なさると良い、と思います。
 また、育児休業給付金については、ご自身が職場を通して雇用保険制度に加入することが必要であり、加入のためには原則として「週20時間以上働くこと」が要件となります。また、加入後約1年以上勤務しなければ、給付金の受給資格を満たせませんので、ご注意ください(このあたりの詳細については、私の過去の回答をご覧ください)。簡単に言えば、「再就職後1年弱は、妊娠を控えた方がよい」ということです。
 ところで、実際のパート勤務者の社会保険の加入等については、はっきり申し上げて「事業主(経営者側)のさじ加減次第」ということが多いです(法的な問題はさておき、現実はそんなものではないでしょうか)。その点を踏まえ、受給を望むのであれば、しっかり職場と交渉し、その要件を満たすような働き方をご検討ください。では、看護師としてのお仕事と育児を頑張ってください。
(関東/女性/30代前半/法律事務所/事務/管理職/子供2人:男小1、男2歳)
2006.10.1.掲載

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Q8:就職後半年で妊娠し、さらにその半年後産休を取ったら手当てはもらえるか。
 8月から新設される会社に就職が決まりました。来年までには子供がほしいと考えています。産休手当てをもらうには、1年継続雇用がないと産休が取れないとききましたが、8月1日から就職し、その6ヵ月後に妊娠し、その6ヶ月後(妊娠6ヶ月)で産休を取ることは可能ですか?
(関東/女性/20代後半/医療/事務/一般職/子供なし)
2006.6.25.掲載

A1:  結論として不可能です。労働基準法上の「産前産後休暇(いわゆる産休のこと)」とは、「出産予定日の42日前から、実際に出産した日後の56日間」のことであり、出産手当金の支払対象期間となるのはこの期間のみです。なので、たとえ文中にある「妊娠6ヶ月」から休暇を取れたとしても、それは「産休」とはならず、給与も手当金も出ない「欠勤」として処理されますので、ご注意ください。
(関東/女性/30代前半/法律事務所/事務/管理職/子供2人:男小1、男2歳)
2006.7.9.掲載

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Q7:切迫流産のため産休まで病欠で休職した場合、傷病手当の申請は?
 もうすぐ7ヶ月目にはいる妊婦ですが、お腹の張りがあり、切迫早産の診断でまずは1週間の休養を言われています。妊娠してからの体調不良で有給休暇を使わせてもらっていたのですが、産休に入るまであと2ヶ月もあるのに使い果たしそうです。
 育児休暇後には復帰をしたいと考えているので、できる限りはがんばって働きたいのですが、たびたびの体調不良で会社にも同僚にも迷惑をかけてしまうのを気にかけて、精神的にもまいっています。あと何とか1ヶ月はがんばって働き、産休前に1ヶ月早くお休みに入ることはできるのでしょうか?
 会社によって違うのかと思いますが、人事担当の方には「法定6週間前が規則」ということで、あとは「予定日次第」「お医者さんの診断によって」ということで具体的な対処法は教えていただけませんでした。「お医者さんの診断次第」という言葉からは、安静休養が必要という診断が下ればお休みに入れるのか?と解釈してしまいます。ただ有休はもうないので欠勤扱いで我慢するしかないのでしょうか?
 傷病手当についても担当の方に聞いてみたのですが、「妊娠は病気ではないので当てはまらない」との答えでした。「切迫早産で安静に」の診断だけでは傷病休暇はもらえないのでしょうか?
 最終的には欠勤扱いになることも仕方ないかと考えていますが、何かいい方法があれば教えてください。
(関東/女性/30代前半/教育・教養/PCインストラクター/一般職/子供なし)
2007.7.22.掲載
 10/15出産予定の正社員(健康保険は政管健保)です。6/12より切迫早産の診断で自宅安静を言われています(診断書は現状4週間の自宅安静となっています)。この際、6/12から無給の場合、傷病手当が出ると聞いたのですが、 例えば自宅安静の診断書が、出産手当て金が出るあたりまで出続けた場合、その間も傷病手当は出続けるのでしょうか?また、その期間中、会社は金銭的に負担があるのでしょうか?(例えば保険は半額会社負担など…)
 また、休業ではなく、産休に切り替えた場合は保険などは全額自己負担で支払って継続し、診断書が出ている期間でも、傷病手当などの補填はなくなるのでしょうか?
 今後、長期に渡って自宅安静の診断書がでると思うのですが、休業、産休どちらの形がよいのか、またその違いは何か、会社の負担はどう違うのかについてお教えください。
(近畿/女性/30代後半/サービス/営業/一般職/子供なし)
2007.6.22.掲載
 現在妊娠19週です。11月の頭に仕事中に大量出血を起こし、そのまま入院となり絶対安静の日々でした。1月に復帰の予定で、それまで約2ヶ月の休業の予定となっております。当初は傷病欠勤扱いにされており給与の6割は保障されておりました。しかしながら12月に入ってから会社から「12月から給与の支給はできません。11月分においては会社のほうで配慮して傷病欠勤扱いにしましたが、このまま入院や自宅安静の日々が長引くようなので無給扱いとします」と言われてしまいました。
 現在はまだ自宅安静のため会社に行って就業規則を確認することができないので総務に確認をしたところ「妊娠は病気じゃないので傷病欠勤には当てはまりません」と回答がありました。正常妊娠ならもちろん病気ではないことは理解しているのですが、今回のような異常妊娠(切迫流産、絨毛膜下血腫)の場合は、生命保険でも保険がおりるわけで妊娠に関連する病期の部類に入ると思っていたのです。
 妊産婦保護規定は会社によって違いがあると思いますので、逆に切迫流産や切迫早産で入院していた間、傷病欠勤扱いになったというケースがあるかどうか知りたいです。企業によっては1週間までは無給、それ以上長引く入院加療または自宅安静が必要な場合には傷病欠勤に切り替えるという話を聞いたことがあったのですが。
(関東/女性/30代前半/サービス/営業/一般職/子供なし)
2006.1.8.掲載
 9月30日に出産予定です。切迫早産のために6月7日より休職、6月20日まで入院していました。産休は8月20日からの予定でした。産休までは病欠扱いとなります。
 傷病手当金の申請について質問ですが、6月7日から20日までの分は8月10日に振り込まれていました。その後の6月21日から8月20日までの分について、@手当金の申請は1回でよいのか A振込みは一ヶ月単位など決まっているのか について教えていただけないでしょうか?
(近畿/女性/30代前半/医療/理学療法士/一般職/子供1人:男2歳)
2005.9.4.掲載

A5:  妊娠中切迫流産から切迫早産でほぼ全期に渡り傷病休暇でした。主治医に診断書と傷病手当て申請書を書いてもらえば給料の6割が保険組合から支給されます。私は妊娠発覚から自宅安静、妊娠22週から出産まで入院でしたが、妊娠は病気ではないけど切迫は病気なので認められます。
 早くに主治医に相談して手続きしたほが良いと思います。ナにより生まれてくるベビーチャンのためですから無理をせず安静にしてくださいね。
(関東/女性/30代前半/医療/看護師/一般職/子供1人:男1歳)
2007.8.19.掲載
 
A4:  私も切迫早産の診断を受けたことがあり、早めに休みに入った経験もあるのでお話します。会社による部分も大きいのでどこまで参考になるか分りませんが。
 私はご相談者さまほど重症ではなく有給がまだたくさん残っていたのですが、立ち仕事なので妊娠6ヶ月の頃から張りが頻繁でしたので、「体調不良で急に休んで迷惑をかけるよりも『産休6週間』の前に有休をくっつけて早めに休みに入りたい。」と上司にあらかじめ申し出て人事に確認を取ってもらい、8ヶ月に入るところ(予定日の3ヶ月前)で休むことにして早めに引継を済ませました。勤怠管理上は、公休が月間9日なので「残りの21日+端数の数日」に有休を30日程消費して、1ヵ月半早く休みに入りました。
 私の場合、休みに入った直後に切迫早産で入院となったので、通常の産休まで頑張っていたら自分も仕事も危ないところでした。私の働く会社が大企業で、自分が計画的に休めば人事異動か派遣の補充人員がきて職場に迷惑はかけずに済む、ということを私も上司も承知していたから早めに休むことができた訳で、ラッキーだったと思います。
 本来なら、育休取得予定者の代わりにする人員補充を早めにしてもらうだけのことなのですが、職場によっては補充せず周囲の人がカバーするケースもあります。そうなると、「入院するほど危険ならともかく、心配だから早く休みたいなんて!こっちは有休を全然消化出来ないまま産休・育休中の人の仕事の穴埋めをするってのに」と周囲の反感が怖いですね。
 そうは言っても、やはり急に休みになるほうが職場への影響は大きいと思われますので、現在の有休数と公休からどのくらい前から休みに入れるか人事と交渉してみてはどうでしょう。それ以前の体調不良(安静指示)は、医師に「母性健康管理指導事項連絡カード(母子手帳の後に見本がある)」をもらって病欠扱いにしてもらいましょう。病欠(傷病休暇)が有給か無給かは会社毎の職務規定集に決められていると思いますが、「有休が残っていたら有休を先に使うこと」というような決まりはないはずです(あったら違法です)。ただし、ボーナスの査定に響くなどの不利な条件はあるかもしれませんが、今の優先事項は安全に出産することと職を失わないことだと思いますので、有休が残り少ないなら多少の不利益は諦めましょう。
 無給の時には健康保険から傷病手当が出ると思いますので、保険証の問い合わせ先に確認してみましょう。順調な妊娠・出産は病気ではありませんが、切迫早産の入院は保険が効くので、病気扱いのはずです。また、職場にはやはり「なにかあってご迷惑をかけるといけないので早めに引継をさせてください。」と上司に申し出てはいかがでしょうか。
(関東/女性/30代前半/医療/保険調剤/一般職/子供2人:男4歳、女0歳)
2007.8.6.掲載
 
A3:  傷病手当金の支給に関しては、「医師による労務不能の証明」等の要件を満たせば、休業期間中は支給されます(詳細については私の過去の別返信をご参照ください)。
 法定産休期間と傷病休暇が重なった場合は、出産手当金の支払いが優先され、その間の傷病手当金は不支給となります。もし、出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支給された場合には、支払われた傷病手当金は出産手当金の内払いと見なされます(健康保険法第103条)。
 傷病手当金及び出産手当金の受給期間中については、社会保険料の免除はありません。すなわち、会社側もご相談者さんも、これまで通り定額の健康保険料及び厚生年金保険料の支払義務を負います。おそらく、そのうち会社から毎月「今月の自己負担分の社会保険料を会社の口座へ振り込んで下さい」との指示連絡があるのではないでしょうか?(私も昔、請求されたことがあります)
 また、傷病休暇も産休も法律上の定義があり、どちらか好きな方を受給者が選択できるという性質のものではありません。ご相談者さんの出産予定日が10/15でしたら、法定産休と見なされるのは9/3以降であり、それ以前については欠勤(労務不能であるなら「傷病休暇」としての)扱いになると思われます。
(関東/女性/30代前半/法律事務所/事務/管理職/子供2人:男小2、男3歳)
2007.7.8.掲載
 
A2:  私も現在「切迫早産」のための、私傷病休暇の扱いになっています。前回、第1子のときも、切迫早産のための安静を要しました。わが社の場合は産婦人科の診断書さえあれば、病気扱いでした。
 病欠=無給なのか、有休なのかは、会社によって違うと思いますが、「切迫早産」だと診断されれば、病気であり、病欠の扱いになると思います。管轄の労働局などに問い合わせされてはいかがでしょうか?
(関東/女性/30代前半/メーカー/事務/一般職/子供1人:女2歳)
2006.1.22.掲載
 
A1:  ご質問にある傷病手当金の受給要件として、以下の4つの条件全て満たすことが挙げられます。
1.病気や怪我の療養のためであること
2.労務不能であること
3.3日間の待機が完成していること
4.給与の支給がないこと(例外:有ればその差額を支給)
 傷病手当金の請求は、傷病手当金請求書に「労務不能に関する医師の意見(医師による証明)」及び「被保険者(質問者さん)の欠勤状況及び給与の支払状況に関する事業主(勤務先)の証明」を記入し、社会保険事務所もしくは健康保険組合で行います。実際の請求は、事業主が被保険者の給与の支払状況を証明する便宜上、給与の締日に対応した期間毎に行うことが一般的です。その結果、振込単位は通常一ヶ月毎になると思います。
 ところで質問者さんの場合、入院中は上記の1〜4.の条件全てを満たしていることは一目瞭然ですが、その後の病欠期間中については2.に関する「医師の証明」をいただいているのでしょうか?自宅療養中でも労務不能であれば手当金の受給要件を満たしますが、その間も請求期間に応じた「医師の証明」は必要となりますので、給与の締日経過毎に医師の証明をいただかなければなりません。
 繰り返しますが、傷病手当金の受給要件のポイントは、「請求期間毎に対応した医師の証明をもらう」ことです。どうぞご確認ください。
(関東/女性/30代前半/法律事務所/事務/管理職/子供2人:男5歳、男1歳)
2005.9.18.掲載

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Q6:夫婦別の会社に勤務。出産一時金は夫の会社に申請してもよいか。
 来年初旬に出産の予定です。出産育児一時金の件で、質問があります。私達は、夫婦共働きですが、夫のほうは金融関係の特別な社会保険のようで、出産育児一時金も45万円と付加給付がついています。私自身は産休後(可能であればすぐ)職場復帰をするつもりです。この場合、出産育児一時金は、夫のほうで申請できれば15万ほど多くもらえるのでそちらのほうが良いのですが、それは自由に選択できるのでしょうか?
(埼玉/女性/35歳/教育/留学/子供なし)
2004.9.12.掲載

A1:  共働きでおのおの別の健康保険に加入している場合は、ご自分が加入している健康保険の方から出産一時金をもらうことになりますので、付加給付がついていてご主人の健康保険からもらった方が多くもらえるからといってもそちらを選ぶことはできません。
 ちなみに通常、配偶者の出産でもらう出産一時金には、たとえ付加給付がついても微々たる額のケースが多いです。私の加入している健康保険も、私自身の出産であれば付加給付がついて総額45万ほどになりましたが、配偶者の出産だった場合の付加給付分は6,000円でした。特別な社会保険だからではなく、加入者に現役の人が多く退職者への給付が少ないなど財務状態のよい健康保険組合だから、出産一時金などの形で加入者に還元できるというだけです。
(神奈川/女性/28歳/人材サービス/営業/子供1人:男3歳)
2004.9.26.掲載

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Q5:死産でも出産手当金はもらえるか。
 3ヶ月前に腹痛で緊急オペをして、子宮外妊娠とわかり、死産になってしまいました。妊娠しているのに気づかず、病院に行くのが遅れて、初期発見ができなかったんです…。
 今はもう落ち着き、自分的には前向きになっています!質問は、妊娠5ヶ月で死産でも出産手当て金(?)が保険でもらえると聞いたのですが、本当でしょうか?どなたか知っていたら教えてください。また、もらえるならどのように申請したらいいのですか?
(東京/女性/27歳/飲食/ホールスタッフ/子供1人:女2歳)
2004.5.23.掲載

A1:  あなたにとって、精神的にも肉体的にもつらい思いをされたこと、お察しします。さてご質問の件について、娘さんを出産された時に健康保険から『出産一時金』を受け取られたと思いますが(子供1人につき30万円(会社によっては+α も有り)、双子なら倍額)、その『出産一時金』は妊娠して85日(妊娠4ヶ月、13週目)以上で、死産、流産、早産、人工妊娠中絶した場合も支給対象になります。
 社会保険の加入者なら会社を通じて、国民健康保険の加入者なら、お住まいの市町村の役所で申請します。心身ともにお大事に。頑張りすぎないでくださいね。
(愛知/女性/33歳/建設/設計/子供1人:男4歳)
2004.6.6.掲載

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Q4:産休ではなく普通休職でも出産手当金はもらえるか。
 私は、1年更新で契約される特殊技能社員(添乗員)として、旅行会社に属しています。健康保険・雇用保険・社会保険には加入しています。でも妊娠した場合、会社からは産休育休は取らずに、休職し復職するよう言われています。添乗という仕事は、妊娠中することは確かにむずかしいのですが、産休育休をとる権利はないのでしょうか?
 現在社内で事務の仕事をすることもあり、それなら妊娠中も続けることができますが、雇用規定には、内勤事務をするというのはありません。もし休職した場合も、出産育児一時金と出産手当金を受け取ることはできますか?
(埼玉/女性/35歳/旅行/添乗員/子供なし)
2003.7.20.掲載

A1:  休職中も、健康保険の被保険者である限りは、一時金も手当金ももうらうことができます。
 産休とか休職とかという名称は関係なく、産前産後のために休んでいて、出産した病院の証明あるいは市町村の出生証明、それと勤め先に出勤状況と給料支払い状況を証明してもらえれば、手当金をもらうことは可能かと思います。
 一時金は、被保険者の資格があれば、病院の証明をもらうことで(会社の証明は必要ありません)申請ができます。退職した場合でも、退職前の被保険者期間が切れ間なく1年以上あれば、退職後、半年以内の出産でしたら手当金、一時金とも受け取ることが出来ます。1年更新の契約社員とのことですので、ここのあたりは確認が必要ですが…。今お持ちの保険証の取得年月日から現在が1年以上あれば、問題ないかと思います。もし1年ないようでしたら、そのもうひとつ前の保険の資格期間の確認をされたほうがよいと思います。
 なお政管健保を前提としてお話をししていますので、組合健保の保険証をお持ちでしたら、該当組合健保に詳しく確認されることをおすすめします。
(島根/女性/39歳/社会保険/保険事務/子供なし)
2003.9.21.掲載

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Q3:保険加入期間が1年未満でも出産手当金はもらえるか。
 過去の回答を拝見しました。回答が2003年、2004年と少々古いですが、それぞれ
@在職中の産休であれば健康保険の被加入者期間は問われない、
もうひとつは
A同じ会社で継続して1年以上保険加入が条件、
とあります。実は現在いろいろと調べている中で私が直面している疑問もこの点です。
 現在政府管掌の保険ですが、3月末日をもって会社都合による合意退職となり、関係している別会社に転職することになりました。その新しい会社は4月1日付採用ですが健康保険組合となり、健康保険が変わることになります。ちなみに私の出産予定日が4月末で3月半ばから産前休暇に入ります。
 保険加入期間に1日も空白期間はないのですが、政府管掌の社会保険事務所からは3月末日までの手当金は政府管掌から出るが、それ以降の手当金および育児一時金は次の保険組合からもらうよう言われました。
 そして保険組合に確認したところ、あまり事例がないので理由付けが必要と難色を示され、最後には保険加入期間が1年未満なので手当金および育児一時金は出せないと言われてしまいました。
 結果としては加入期間が1年未満ですが、前職の社会保険に空白なく加入している私のようなケースで、加入している保険の種類が違うという理由でもらえないことがあるのでしょうか。保険組合の確認した人によっても言うことが違うようで、決定的なことが不明で困っています。たくさんある保険組合ごとの規定により上記@でもAでもあり得ることなのでしょうか。
 変な話ですが、私のケースだと退職したら政府管掌の社会保険から出産手当金は全てもらえることになる(2007年度から法改正されるようですが3月から支給対象なので)わけで腑に落ちません。
(関東/女性/30代前半/団体/事務/一般職/子供1人:男4歳)
2006.12.10.掲載
 今年の11月に出産を控え、9月いっぱいで退職する予定です。パートで薬剤師をしているのですが、去年収入が130万円超えてしまったので、去年の12月に夫の扶養を外れました。今は薬剤師国保・厚生年金・雇用保険を自分で払っています。薬剤師国保に加入してから、1年未満なので出産手当金はもらえないのでしょうか?この場合任意継続をすればもらえるのですか?
 ただ、私の場合正社員ほどの収入がないので、任意継続するのが逆に損してしまうのか…。素直に10月から夫の扶養に入るのがベストなのでしょうか。
(東京/女性/30歳/?/薬剤師/子供なし)
2004.8.15.掲載
 パート勤務の主婦です。被保険者期間1年以上で出産手当が出ることを知り、子供が出来たらもらいたいと思っています。
 現在転職を考えているのですが、現在のパートは今年からフルで勤務しています。パート先ではまだ保険(健康保険)に入っていません。転職を機に今年始めからさかのぼって加入してもらえるのでしょうか?その際の手続きは自分で行うのでしょうか。
(群馬/女性/31歳/医療/?/子供なし)
2003.4.13.掲載

A4:  察するに、二つの組合がお互いに支払義務のなすりつけ合いをしている状態でしょうか(手当金等を出し渋ったり、配偶者を扶養に入れたがらない組合の話は、時々聞きます)。
 私は文中にある後者の健康保険組合の独自規程がどのようなものか分かりませんので、支払義務の明言については避けたいと思いますが、まずは後者の健保組合に規約を開示して貰うことが先決だと思います。その上で、今回の件についてはプロの第三者に入って貰った方が、問題を早く解決出来るように思えます。
 お住まいの都道府県に社会保険労務士協会があると思いますので、そこで社労士を紹介していただき、上記内容をご相談なさってみてください。相談料等はかかりますが、専門家に頼めることでしたら専門家にお任せするのがスムーズなのではないでしょうか。
(関東/女性/30代前半/法律事務所/事務/管理職/子供2人:男小1、男2歳)
2006.12.24.掲載
 
A3:  私も就職1年未満で出産しましたが、出産手当金と出産育児一時金はもらいました。ただし、産休後にとった1ヵ月の育児休業中は、育児休業給付をもらえませんでした(今の会社に就職前は夫の扶養で内職程度に働いていたので、雇用保険の被保険者期間がかなりあいてたので)。
 会社の社労士に今回の手続きをお願いしたときは、復職を前提で手続きしていたのですが、あなたの場合は復職はしないのですか?いずれにしても、出産手当金に関しての条件は退職後6ヵ月以内に出産することぐらいだったと思いますが、給付があるのは社会保険で、国保に出産手当金の給付は無かったように記憶しています。ただ、薬剤師国保が共済組合的なもので社会保険に準じた取り扱いになっていれば別ですが。一度、薬剤師国保の事務局なりに直接確認してみてはいかがですか?
(北海道/女性/34歳/卸売/経理/子供1人:男0歳)
2004.8.29.掲載
 
A2:  会社在籍中に産前産後休業をとって出産する場合、健康保険の被保険者期間は問われません。会社から給与が支給されていなければ、出産手当金は受給できます。
 被保険者期間1年以上で出産手当が出るというのは、出産を機に退職する場合の、退職後6ヶ月以内に出産した場合の支給要件です。また遡っての保険加入については、『被保険者資格の有無を確認のうえ、資格があれば過去2年間さかのぼって加入できる』をご参考に。(http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20010830mk21.htm)
 あなたのご質問では、転職→妊娠→出産を希望されていると読めるのですが、その後仕事を続けるのか、出産を機に一旦退職を希望されているのか、どちらでしょう。仕事を続けるのなら在籍中の出産となり、被保険者期間の問題は生じませんが、退職→出産の場合は、要件を満たさなければ支給されないことになります。万が一、新しい勤め先で妊娠し、体調不良などで仕事を続けられなくなって、退職の道を選ぶ可能性もありますので、妊娠を予定されているなら、なるべく早く被保険者になったほうが良いといえます。
 転職した場合ですが、前の会社での退社日の翌日が、新しい職場の入社日であり、かつ被保険者資格がある雇用形態であることが必要です。1日でも途切れては、「年以上」の算定に前職の被保険者期間を算定できません。もし任意継続にしても、任意継続の期間は算定できません。健康保険の被保険者期間は、資格を取得した月から資格を喪失した前月までをみますが、資格の喪失とは、退職した「翌日」になります。その日に新しい保険の被保険者にならなければいけないということです。
 ところで今現在は、自分で国民健康保険と国民年金に入り、保険料を払っていらっしゃるのでしょうか?パート勤務といえど「フル勤務」しておられるので、おそらく今年は夫の扶養からは外れておられるか、または外されることになるでしょう。
 新しくあなたの会社で被保険者となる場合の手続きは、あなたの会社にしてもらわなくてはなりませんが、もし現在まだ夫の健康保険の被扶養者であり、国民年金の第3号被保険者である場合には、そこから抜ける手続きは自分で夫の会社に通知することになるのかなと思います。
(大阪/女性/39歳/デパート/販売/子供3人:女小6、女小3、男5歳)
2003.5.11.掲載
 
A1:  文面からわからないことがいくつかありますので、パターンに分けてご説明します。
 転職後、ご本人が国民健康保険に加入するのであれば、出産手当金は出ませんが、出産育児一時金がもらえます。ご本人が健康保険に加入するのであれば、出産手当金(産休中給与がもらえない時のみ)と出産育児一時金がもらえます。また、ご主人の被扶養者となる場合は、ご主人が健康保険もしくは国民健康保険に加入している場合、ご主人の加入団体から出産育児一時金がもらえます。
 もうひとつの質問ですが、健康保険には、遡って入ることはできないと思います。入社して初めてそこの加入団体員になることができるわけですし、それを認めると雇った会社の費用負担が増えます。
 また、出産手当金をもらうには、ご存知のとおり、同じ会社で継続して1年以上健康保険に加入していることが条件です。気になったのは、現在パート待遇とはいえ、フルタイム(勤務時間が正社員の3/4以上)で働いていれば、会社は健康保険に加入させなければなりません。転職をお考え中とのことなので、もうどうでもいいのかもしれませんが、長く働くことになるのであれば、会社に言ってみたらいいと思います。
 手続きは、国民健康保険からもらう場合はご自身で市役所などの窓口へ、健康保険でしたらその会社の総務や人事が窓口になります。
(千葉/女性/33歳/情報/事務/子供なし)
2003.4.27.掲載

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Q2:切迫流産で休職。会社を1ヶ月以上病欠するとお金がもらえると聞いたが…
 私は、現在妊娠3ヵ月の会社員(5年勤務)です。下腹部が痛くて病院へ行ったところ「このままでいると流産してしまう恐れがあるので、仕事はしばらく休みなさい」言われ、「切迫流産」ということで、4週間自宅休養の診断書を書いてもらい、会社に提出しました。
 友人から、診断書があって会社を1ヵ月以上休むと、社会保険か健康保険かどこからかお金が出るという話を聞きました。どこへ聞いたらいいのかわかりません。
(神奈川/女性/24歳/事務/経理/子供なし)
2000.7.15.掲載

A1:  もしかすると「傷病手当金」のことかもしれませんね。一度、加入されている社会保険の事務所へ行ってみてはどうでしょうか。もし対象となるようであれば、所定の用紙に書いて、病院にも証明書を書いてもらえれば、いいはずです。
(北海道/女性/33歳/病院/技術/子供1人:女2歳)
2000.7.29.掲載

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Q1:出産退職(妊娠退職)の場合、出産一時金や失業給付金はどのようにもらえばよいか。
 妊娠21週になり10月22日が出産予定日になっている会社員です。現在の会社には7年勤めており、10月初旬にも退職しようかと考えておりました。その後、出産手当金が改正になったと聞いて「いつ退職するのがベストなのか」を毎日考えております。
 中小企業で有休制度もままならず、気持ち程度の残りしかない状況です。産後、パートで出来るような仕事ではないので退職する予定です。会社には出産手当金をもらう方向で「健康保険料」を最悪自分で払ってでも相談する予定ですが、何月何日から産休に入り、退職したらいいのでしょうか?ちなみに月給制で15日〆となっております。
(東海/女性/30代前半/販売/貿易事務/一般職/子供なし)
2009.6.21.掲載
 現在1歳8ヶ月の子供がいます。勤務6年で育児休暇を1年いただきました。復帰後1年は妊娠を避けようと思っていますが、現在の勤務は夜勤の回数が多く家族の負担が大きいため、2人目ができた時点で、区切りのいい時期で退職しようと考えています。妊娠何ヶ月まで働くと、産休分の手当てが退職してももらえるのでしょうか?また、失業保険との兼ね合いはどうなのでしょうか?
(信越・北陸/女性/20代後半/医療/介護職/一般職/子供1人:女1歳)
2006.11.12.掲載
 常勤(年俸350万)で働いていましたが、妊娠発覚後、7月分から午後出勤の一日4〜5時間労働時給1550円(月25万を時給換算にしてもらった)で平均15万となり、保険やら引かれると手取り11万位で現在働いています。
 8月後半で妊娠5ヶ月です。仕事を辞め夫の扶養に入ろうとした所、現在の時点で扶養に入れる額が超えているので来年1月にならないと駄目でした。もし、仕事を辞めたとしても、自分で3万近くの保険年金を4ヶ月払わないといけません。手取り10万貰えるなら働いていた方が良いのかな?と思い続けています。
 いろんな制度があるようですが、なかなか理解出来ません。失業手当は辞める6ヶ月前分が関係してくるとの事で、今辞めれば少し多くもらえるのでしょうか?産後働く意欲はあります。取り合えず来年扶養に入ってしまったら失業手当貰えないのでしょうか?2月1日出産予定なので12月末には産休(休職?)しようと思っていますが、何か手当ては貰えるのでしょうか?夫も働いていますが、中途半端に私が働いていると手当てに差し障るのでしょうか…?
 せっかく働いているので、少しでも貰える手当てはきちんとしたいと思っています。手当てについて教えてください。出産すると来年から35万戻ってくると聞きました。私のこの現状でしっかり入ってくるのでしょか?
(関東/女性/30代前半/医療/介護福祉士/一般職/子供なし)
2006.8.20.掲載
 出産一時金請求書の書き方について質問します。結婚前に働いていて、退職して6ヶ月以内の出産でした。その場合は記入する請求者氏名は社会保険に加入していたときの旧姓で書くのでしょうか?
 また、出産手当金の請求期間にはすでに退職していたのですが、請求書の事業主に記入してもらわなくても平気ですか?あと、日給計算すると3,646円なのですが、扶養に入ったままだと請求できませんか?
(関東/女性/20代前半/主婦/子供1人:女0歳)
2005.7.10.掲載
 出産を機に退職を考えています。出産手当金のことを知り、なんとか6ヶ月経つまでは頑張ろうとやってきました。2月中旬出産予定ですが、体調も良いので、ぎりぎり1月前半まで働き、残りを有休消化し、1月末日で辞めること予定しています。その場合、出産前後で1月分の給料が入り、2月に退職金も入るかと思います。
 手当金をもらえる条件をみていると、予定日前後のトータル98日間、会社より何も支払われなければ…と言う条件も耳にしました。働いた分の給料が入ることなのですが、ぎりぎりまで働きつづけていることで手当金はもらえなくなってしまうのでしょうか。
(大阪/女性/27歳/アパレル/事務/子供なし)
2003.11.30.掲載
 私は11/20に出産を予定している者で、今までの有休を使って1/10付けで会社を辞めようと思っています(有休は38日間あり、12/11付けで更に20日の有休がプラスされます)。人事にそのように告げたところ、産後は法律で産休を取らせなければならないため、有休は使わないものだと言われました。
 そこで臨月から出産までは有休を取り、その後は産休を取る予定だったのですが、ある男の先輩に「人事は知ってても隠すことがあるから、言葉を鵜呑みにするな。出産前後は有休を取らなければ損をする」と言われました。意味が分からず何度か質問しなおしましたが、やっぱり分かりませんでした。
 私が1月に辞める理由は、ボーナスを確実に欲しいということからなので、出産後の給料が無給になるのは仕方がないとあきらめています(人事に制度を悪用するなと言われているため)。ちなみにボーナスは、5月10日から11月10日の業務内容が適用となっています。人事も初めてのケースで対応が分からないと曖昧な回答を返してきます。
 どなたか、出産後に有休を取ることが法的に認められているのか、ご存知の方はいらっしゃいますか?
 また、出産後に有休を取らなければ、給料以外で損をすることがあるのでしょうか。
(神奈川/女性/23歳/化学/検査/子供なし)
2003.8.31.掲載
 今お腹の中に赤ん坊がいる私ですが、現在、まだ妊娠5週に入ったばっかりです。まだ産婦人科では「小さすぎるので産まれる日を特定できない」と言われてしまいました。自分で算出したところによると、2/末〜3/上が予定日になると思うのです。9月に結婚式を挙げるため、今の会社を8/末で辞めようと思います。
 その場合、出産育児一時金と失業給付金との両方をもらうか、それとも出産手当金のみをもらうべきかを悩んでおります。どちらの方法を取った方が得なのかを教えてください。
 私は高卒から今の会社を継続しています。3年半くらい働いているのですが、失業給付金というのは6ヶ月間もらえるのでしょうか?1ヶ月に対しての金額はどれ位もらえるのでしょうか。
(大阪/女性/21歳/メーカー/事務/子供なし)
2003.5.25.掲載
 今年の3月29日に妊娠2ヶ月であることがわかり、5月末に急遽結婚することに決まりました。以前から職場の労働条件に不満もあったことから、勤めてちょうど4年が過ぎた3月31日で退職しました。急なことなので退職金がきちんといただけるのか心配です。
 11月22日に出産予定です。よくわからないまま、とりあえず私学共済の保険を任意継続にしたのですが(元私立幼稚園教諭)、加入者は出産費・出産手当金・出産育児一時金がもらえるのですが、私の場合ももらえるのでしょうか?
 また、結婚手当金も支給されるのでしょうか?また、国民年金などはどうなるのでしょうか?失業手当などのこともあるし、結婚後は、夫の扶養にはいった方がよいのかなど、一番よい方法を教えてください。
(東京/女性/26歳/専業主婦/子供なし)
2003.4.27.掲載
 現在の会社にて3年半勤務しております。入社後1年で異動になり、今現在、支店を任されております。昨年12月10日入籍し、夫とは私の仕事の関係で別居しております。
 今年7月21日、第一子出産予定です。一人暮らしで妊婦というのにも不安があり、仕事より家庭を優先すべき、いい加減一緒に住み始めないと…と考え、会社を辞める決意をしました(私の住んでいる所から夫のいるところまで、高速で約2時間)。
 しかし、仕事的に3月いっぱいでは辞めることはできない為、4月末を目処に退社しようと思っております。しかし、そうすると産休まで後1ヶ月と8日となり、もう少し働いた方がいいのかな??とも思います。理由は育児休暇給付金のことです。産休明けより育児休暇給付金をもらいながら、しばらく育児をし、その後、現在の職場に1ヶ月ほど勤めて(また、少し別居ですが)、入社時の支店(夫のいる場所から毎日通えます)に異動という提案が会社から出ています。
 辞めたいとは思っているのですが、友人に育児休暇は権利なんだから今、辞めるのはもったいないと言われました。夫は、私が大きいお腹で一人でいるのは心配で、仕事を辞めて一刻も早く一緒に住みたいといってくれてますし、私としても早く…と思っていますが、今後の生活を考えると辞めない方がいいのかな?とか、権利を使わないのはもったいないとか、辞めるにしても一番いい時期はいつかわからず…という具合です。私の勉強不足だとは思いますが、誰に聞いていいのかもわからず悩んでおります。
(新潟/女性/30歳/不動産/営業/子供なし)
2003.2.9.掲載
 妊娠5週目の会社員です。先日妊娠が発覚しまして、これを機に会社を退職しようと考えてます。
 派遣社員なのですが、健康保険にも加入しています。医者には予定日を10/1と言われました。いろいろ調べていると、辞めて6ヶ月以内に分娩した場合、出産手当金が出るようなので、4月末で辞めようと考えてます。
 辞めたら、旦那の扶養にすぐ入ってしまっていいんですよね?それで出産して3〜4ヶ月たったら、雇用保険ももらう手続きをすればいいんですよね?その雇用保険をもらう間(2003年3月末で丸5年働いた事になるので、120日間)は、旦那の扶養を外れないとだめなんですよね?
 あと、出産してもらえる出産一時金ですが、これは私も健康保険に加入していたので、そこからと、旦那も健康保険に加入してるので旦那の方からと2つからもらえたりするんですか??
 税金の事や上記の事を踏まえて、私の場合、辞めるのに一番いい時期はいつなのでしょうか?一番いい方法で辞めたいと思っているので、自分なりに調べてはみたんですが、自信がないので、疑問ばかりですがよろしくお願いします。
(群馬/女性/25歳/?/事務/子供なし)
2003.2.9.掲載
 今年の11月25日に第1子を出産予定です。仕事は9月15日付けで退職します。
 失業保険が欲しいのですが、夫の会社の担当の方の話だと「退職してから失業給付金をもらうまでの期間は国民健康保険に加入して、もらい終わったら扶養に入るしかない」と言われました。私の会社の担当にも相談したところ「離職票(原本)を旦那さんの方の健康保険組合に預けておくと、失業給付金をもらうまでの期間は旦那さんの健康保険の扶養になり、実際失業給付金をもらっている期間だけ国民健康保険に加入すればいい。そしてもらい終わったらまた扶養になればいい」とのことでした。
 私としては、失業給付金をもらうまでの期間は夫の健康保険の扶養に入り、失業給付金をもらっている期間だけ国民健康保険に入るようにしたいのですが、どのような手続きをとれば良いのでしょうか?また健康保険組合によって手続きの方法が違うのでしょうか?
(神奈川/女性/26歳/自動車学校/事務/子供なし)
2002.9.21.掲載
 今年の3月に退職した妊婦です。失業給付金がほしかったので、「健康保険を任意継続したほうがいいのか、それとも夫の保険に入った方がいいのか」夫の会社の人事の方へ相談しました。任意継続の方がいいと言われたのでそうしましたが、毎月保険料を2倍支払わなければならない事を知り、とまどっています。任意継続の利点は、30万円の出産手当金がいただけるのですが、2年間の保険料を自己負担した場合、(毎月1万9000円で)45万円もの支払いを強いられます。
 一番いいのは、任意継続して、失業給付金と出産手当金(30万円)・出産育児一時金(30万円)をいただいたいた後、夫の保険に途中で入ることですが、そんなことができるのでしょうか。必ず2年間支払わなければいけないのでしょうか?また、出産手当金はあきらめるとして、夫の保険に入った場合、失業給付金はいただけるのでしょうか?お得な方法を教えてください。
(福岡/女性/27歳/専業主婦/子供なし)
2001.4.15.掲載

A20:  健康保険法に定める出産手当金は、会社が健康保険組合または社会保険事務所へ手続きすることによって、出産手当金が被保険者であるあなたへ振り込まれます。会社があなたに支払うものではありません。この手当金は、いったん受給し始めたら健康保険の被保険者の資格を喪失(つまり退職)したのちも、継続して給付されます。産前休業開始日から、実際に出産した日後8週間の期間に、毎月1回、あなたの月給のおおよそ3分の2に相当する出産手当金が振り込まれることになると思います。
 退職するタイミングですが、出産した時点で、同じく健康保険から出産育児一時金も、子供一人につき38万円支払われますので、その手続きまで会社へお願いしてからにするか、または産前産後休業期間中も社会保険料は支払わなければなりませんので、それを節約しようとすれば、9月(末日を除く)の産前休業中のいずれかの日に退職すると、8月分までの社会保険料の支払いで済むことになります。
 いずれにしても、会社とは円満退社を心がけて、手続き等への感謝の気持ちを忘れないようにしていただければと思います。
(関東/女性/30代後半/役所/労働関係相談員/パート・アルバイト/子供2人:女4歳、女0歳)
2009.7.5.掲載
 
A19:  被保険者の資格喪失後(=退職後)に出産手当金を受給するためには、以下の要 件を満たすことが必要です(健康保険法104条)。

1.被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上当然被保険者であっ たこと(←継続して社員であったこと、と理解してください)
2.被保険者の資格を喪失した際に出産手当金を受給していたこと

よって、一例を示せば、給料締日の9月15日まで働き、16日より産休に入り、17日に退職すればOKです。この場合、もし16日に働けばアウトです。「労務に服さなかった日」=「産前休業期間」です。ご注意ください。
(関東/女性/30代後半/法律事務所/事務/管理職/子供3人:男小4、男5歳、男1歳)
2009.7.5.掲載
 
A18:  出産手当金については、2007年4月からの『健康保険法』改正により、在職中であることが支給要件となりました。即ち、退職すると不支給となります。また、求職者給付については、相談者さんの場合、妊娠中及び出産後は暫く「育児に専念」することになると思われますので、この間については不支給となるでしょう。詳細については、ハローワークの職員へお尋ねください。
(関東/女性/30代前半/法律事務所/事務/管理職/子供2人:男小1、男2歳)
2006.11.26.掲載
 
A17:  私は会社で総務を担当している者ですが、当社は国民健康保険ではなく組合健康保険ですので組合健保についてのみ私が存じている事を記入します。ご相談内容から想像し質問者さんに関係していると思われる事のみ記入させていただきますので重ねてご了承ください。
 扶養といっても「健康保険」「年金」「所得税法上の控除対象配偶者、配偶者特別控除」とあり、被扶養者となるにはそれぞれ所得に上限があります。健保では130万円。所得税では103万円以下が控除対象配偶者の対象となり、103万円超141万円以下でご主人の年間所得が1000万円以下であれば配偶者特別控除の対象となります。
 質問者さんは現在もお仕事をされているようですので現時点で全ての上限額を超えてしまっていると思われます。確かに所得税法上の被扶養者になるのは今年度(H18.1月-12月)は無理だと考えられます。ですが、私の会社が所属している健保組合では「社員の奥様が退職し無職になられる場合」は所得金額に関係なく被扶養者になれます。健保組合ごとに規約がありますので全てそうだとは言えませんが「妻が妊娠のため退職し専業主婦になるのだけれど“健康保険の被扶養者”と“国民年金第3号被保険者”になれるか」とご主人の会社の担当者に再度確認してはいかがでしょうか?
 また、ご主人の扶養に入られた場合、会社に制度があれば扶養配偶手当のような手当が付くかもしれません。その辺も合わせて再確認されては?文章を読ませていただいた限りでは、ご自身の会社の担当者にもご主人の会社の担当者にも何が聞きたいのかが伝わっていないように感じましたので。
 ここで注意したいのは、会社を辞めても失業保険を受給している間は被扶養者になれないということです。失業保険を受給しながら国民健康保険、国民年金にご自身で加入されるか、失業保険の受給資格を破棄しすぐに扶養に入るかです。失業保険を受給されても終了後には加入手続きが取れるとは思います。
 出産育児一時金の請求権はあるかとの事ですが、質問者さんが出産された時にどこの健保に加入しているかで変わります。ご主人の被扶養者であればそちらに請求出来ると思います。それ以外の場合は加入年数などが関係してくる事もあるかと思いますので確認してください(ご主人の加入年数等に問題がなければですが)。金額に関しては一部改正された健康保険法が本年10月より施行となり現在は30万円であったものが35万円になります。また来年4月より任意継続被保険者には傷病手当金及び出産手当金(出産育児一時金とは別です)の給付がなくなります。任意継続被保険者というのは質問者さんが退職後も現在加入している健保に引き続き加入できる制度のことです。
 出産育児一時金、出産手当金に関してはネット上でもわかりやすく掲載されていますので探してみてください。
 いろいろ記入しましたが、産休育休を取得されるのであれば話は全く変わってきます。「もらえるものはもれなくもらいたい」というお気持ちはよく分かりますが、先ずは質問者さんがどうしたいかをお決めになるのが一番かと思います。具体的に「こうしたいんだけどどうすれば?」という質問なら聞かれた方もアドバイスがしやすい筈です。
(関東/女性/40代前半/マスコミ/総務/子供1人:男3歳)
2006.9.5.掲載
 
A16:  ご質問で「扶養に入ったままだと請求できませんか?」とお尋ねですが、おっしゃるとおりで、あなたの場合はこのままだと請求権利がありません。なぜなら社会保険上では、この出産手当金を収入と見なしているためです。  具体的には、社会保険上での扶養認定の基準は、本人の年間収入が130万円未満であること、即ち、日額換算で3,612円を超えていないことを要件としています。あなたの場合は日額換算で3,646円とのことですので、その差わずか35円ですが、規程ルールの額を超える以上、出産手当金を受給される場合は扶養認定から外れなければなりません。  従って、もし出産手当金を受給されたいのであれば、ご面倒でも受給期間中は一旦ご主人の扶養を外れ、市区町村窓口で国民年金の第一号被保険者の手続を行い、国民健康保険へ加入及び支払をしなければなりません。出産育児一時金については、上記手続により加入した国民健康保険から一時金として30万円が支われます。請求の時効は2年です。  ところで、実際にはもう出産されていますよね?手当金を受給されたいのであれば、すぐに各窓口担当者へ事情を説明し、第三号から第一号被保険者への切り替えられることをお勧めします。ただし、第一号被保険者にならず被扶養者のままでいたいのでしたら、そうした切り替えは不要です。出産手当金については支給されませんが、出産育児一時金についてはご主人の加入されている健康保険組合等から「家族出産育児一時金」が支給されます。  ところで疑問に思ったのですが、きちんと日額計算されていますか?ご自身の算定基礎となる「標準月額報酬」を確認されていますか?どうも、あなたのおっしゃる数値と、私が計算する数値が一致しません。標準月額報酬を30で割った数字がいわゆる「日額」となりますので、もう一度、4−6月計3ヶ月分の給与明細を見直すなり、元職場の給与担当者に聞くなりして、報酬額をご確認ください。  尚、各書類の記入方法につきましては、そのうち社会保険事務所へ申請書類を取りに行かれることになるかと思いますので、その際に窓口で記入の仕方についてお尋ねください。最近の社会保険事務所は昔と違い、割と親切に教えてくれます。
(関東/女性/30代前半/法律事務所/事務/子供2人:男5歳、男1歳)
2005.7.24.掲載
 
A15:  出産手当金は、産前産後の休業の所得保障をするものなので、休業中の給料が出るのであれば(年休等も)支給されません。ですので、ご相談のケースでは、2月1日から出産後8週間まで給料の6割が支給されることになります。最大限受給する場合は、産前6週よりも前に有給休暇を取るとよいと思います。しかし会社の都合もあるので、その辺りはよく考えてとってくださいね。
(大阪/女性/47歳/自営/社会保険労務士/子供1人:男中1)
2003.12.14.掲載
 
A14:  おそらく、そのあなたに助言した男の先輩は、産前産後休暇を取ると、会社側からは無給で、健康保険組合から手当が6割給付されることについて、「有休を充てれば6割ではなく100%もらえる」ということを指摘したかったのでしょう。でもそれは、産前休暇にしか適用できないと思います。なぜならば、産前休暇については請求があったときに認めるようですが、産後休暇は就業禁止であるからです。
 ボーナスは1/10まで在籍しないともらえないのですか?出産後復職の見通しが一切ないのに、ボーナスをもらってから辞める、この時点で十分人事制度を悪用していると思います。人事が制度を悪用しないで、と言ったのは、産後休暇終了時に退職するのが理想と思っていると思います。だから、どうせなら産後休暇後に無給になるのは仕方がないとあきらめるのではなく、産後休暇後に残っている有休を充てても、やってることは50歩100歩と思いますよ。
 そして、出産後に有休を取らなければ、給料以外で損をすることがあるのでしょうか?の質問ですが、金銭的にはおそらくないでしょうけれど、人柄的には確実に評価が落ち、結果として損するでしょうね。もう退職してしまったら会社や会社の人とは関係持たないというお考えをお持ちでしたら、それはそれで結構と思います。
(神奈川/女性/34歳/メーカー/エンジニア/子供1人:男3歳)
2002.10.5.掲載
 
A13:  産後休暇は、産後8週まで(医師が支障ないと認めた場合は6週)、就業禁止です。もしあなたが予定日通りに出産したとすると、1/15までは勤務できません。つまりその期間中に有休を取得することはできません(取れるとしたら産後8週経過後からですが)。
 あなたの場合は、その産後休暇に当たる期間中に年次有休休暇の付与日があり、ボーナスの支給日があるということですね。『ボーナスは5月10日から11月10日の業務内容が適用』ということは確認されているのですから、あとは○月○日の在籍者に対して支給されるのか、という点を確認されてはいかがでしょう(ちなみに支給日に在職しないものには支払わないという就業規則は有効です)。
 そこで、支給日より前に退職すれば賞与が支払われないことが明らかであればどうするか、です。産後、職場復帰する意志がないのに、有給休暇で得られる給与と賞与のためだけに退職時期を遅らせることの是非ですが、これは法律違反ではないが、社会通念上認めがたいものだと私は思います。会社側が業績も良く、そういう形を積極的に勧めてくれるという(レアな)ケースでない限り、『普通は』やらないことではないでしょうか。
 退職は円満退職が理想です。出産を機に退職する意思が元からあったのであれば、出産時期を(ボーナスをもらってやめられる時期に)調整するということも可能でしたが、あなたはそれをしなかったわけです。あなたの希望する形を会社側が快く受け入れてくれないとしても、それは法律に権利が認められているか否かに関係なく、会社側が非難されることではないでしょう。そいういう退職方法を取った人が全くいないかということはないでしょうし、ゴリ押しすれば会社が折れてそうしてくれないとは限りませんが…。
 産前休暇を取らずに有休を使うのはOKです。38日分は出産までに取得しましょう。私は、予定日前後を退職日として届け、それ以前に、38日のうち残っている有休の取得願いを○月○日〜○月○日までときちんと日を指定して提出することをお薦めします。法定の産前休暇は、予定日6週(42日)前から可能です。出産直前まで働ける妊婦ももちろんいますが、妊娠期間中は何があるかわかりませんから、やはりそのくらい前にはお休みに入られると良いでしょう。
 出産後に有休を取らなければ給料以外で損をすること、は特にないと思います。産後8週分の出産手当金はもらえます。出産育児一時金は、あなたか夫の健康保険のうち、給付内容の良いほうに請求を。
 出産育児一時金と出産手当金を受給している期間、給付される日額が3,612円以上だと、健康保険上の扶養になれない都道府県があります。事前に地元の社会保険事務所に確認を。もし扶養になれない場合は、受給期間中のみ国民健康保険に加入する、あるいは今のあなたの健康保険を任意継続にする必要があります。
 予定日近くに退職の場合、こうした手続きを出産前後にしなくてはなりませんし、受給期間終了後、健康保険の変更や夫の扶養に入る手続きもしなくてはなりません。結構大変ですよ。
(大阪/女性/39歳/デパート/販売/子供3人:女小6、女小3、男5歳)
2003.9.21.掲載
 
A12:  最初に、私は専門家ではないので、以下の内容はちゃんと調べてくださいね。
 5月25日で妊娠5週目とのこと、妊娠40週だと1月末ではないでしょうか。もっとも、先生のおっしゃる通り、予定日は5ヶ月位にならないとわからないと思いますし、実際には結構ずれますよね。
 出産手当金は、本人が勤め先の健康保険の加入者で、退職する場合は退職後6ヶ月以内の出産でないともらえないので、ずれたりする場合も考えて、退職日には注意してくださいね。
 出産育児一時金ですが、退職されるのなら、ご主人の会社の健康保険の被扶養者になって、配偶者出産育児一時金をもらうのではないですか。いずれも30万円で、どちらか一方からしかもらえないはずです(国民健康保険に入っている場合も、確か似たような制度がありました)。出産手当金と両方もらうことができると思いますよ。
 また、失業給付金ですが、妊娠中だと就職活動は難しいはずですよね。育児中ということで、給付開始を3年間延長する制度があります(申請必要)。
 専業主婦の方で、失業保険ちゃっかりもらっている人もいるようですが、最近チェックが厳しくなっているはずです。本当に就職活動するのか、地域の事情もあり、申請できるか疑問です。自己都合退職で、勤続3年半では90日程度だったかと思います。平均賃金の6〜8割です。最新情報は厚生労働省のHP(雇用保険関連)またはお住まいの地区のハローワークでお調べください。
(千葉/女性/30歳/流通/事務/子供1人:男1歳)
2003.6.22.掲載
 
A11:  まずは妊娠おめでとうございます。出産にまつわる諸手当については、少しでも多くもらえるよう考えてみてください。今はインターネットで簡単に調べられますから、いろいろ調べてみてください。
 私の知識によると、失業給付は今の段階でもらうのは損だし、無理と思います。あなたの場合、退職理由が結婚や妊娠ですと、自己都合に当たると思うので、21歳ということと勤続年数が3年半ということで、残念ながら給付期間は90日分しかないし、3ヶ月の待機期間がついてしまいます。しかも、出産を控えているとなると、多分失業認定されないでしょう(すぐには働けないと判断されるため)。
 まあ、例外もあって、結婚相手が遠隔地に住んでいて仕事を続けられないので退職した、等の時は自己都合にはならず、給付制限はつかないことも有りますが、いずれにしても出産を控えているとなると、すぐには働けないので受給期間の延長手続き(妊娠中の場合は最大4年間)をして、働けるようになってから(子供の預け先があることが条件)、給付ということになると思います(私の一人目の出産のときはそうでした。13年前ですが、今もそうです)。
 給付額は給料の30〜80%で、給料によって率が違うそうです。あなたはまだお若いので、高額なお給料をはもらっていないと思いますので、多分給付率は高いと思いますが、これはハローワークで確認してみてください。
 出産手当金と一時金は、自分の健康保険からは退職して6ヶ月以内に出産しないともらえないので、8月末退職すると、2月末までに赤ちゃんが生まれてくれればもらえます。でも出産が3月になると、出産一時金は、配偶者の健康保険からもらえますが、手当金のほうはもらえません。
 ですので、退職日をもう少し遅らせるか、退職後も少しの間、健康保険の任意継続をお勧めします。任意継続とは保険料を払わなくちゃいけないのですが、手当金はお給料の60%を98日分もらえるので、単純計算で給料の2か月分くらいになります。これをもらわないのは損ですから、何とかもらえるよう工夫してみてください。
 私としては、結婚式のときはたぶん特別有給休暇があると思いますし(会社によって違うが、普通1週間くらいあるところが多い)、その他の有給なども使って、1ヶ月くらい退職日を遅らせるのがいいと思います。余分な費用もかからないし。初めての出産の人は、1〜2週間予定日より遅れることも結構ありますし、ちょっと余裕を持たせておいた方がいいと思います。
 尚、出産手当金をもらっている98日間は(日額3,561円以上の場合)夫の扶養に入れませんので、健康保険と年金は自己負担になりますが、もらう金額の方が大きいので、これは仕方ないと思います(税法上は出産手当金は非課税なので、扶養のままです)。この辺のこともインターネットで調べられますのでやってみてください。
 子供を育てるにはお金は必要です。できるだけ損のないように、きっちり調べてご出産を迎えてください。
(長野/女性/38歳/メーカー/技術/子供4人:男中2、男小6、女5歳、男0歳)
2003.6.8.掲載
 
A10:  原則として、出産手当金および出産育児一時金は、退職後6ヶ月以内に分娩した時に受け取ることができます。ご相談内容ではギリギリか、外れるか、微妙なところですよね。予定日がはっきりしてから退職日を考えられた方が良いのでは?もちろん、妊娠中は無理しない方が良いので、体の具合とも相談して…。
 それから、失業給付金についてですが、失業給付金は、「今すぐ働ける状態にある求職中の失業者」に対して給付されるものですから、妊娠を理由に退職された方は給付を受けることはできません。ただし、「受給期間延長申請」をすることによって、出産を終えて働けるようになるまで(最長4年)受給期間を延長することができますから、その時にすぐに仕事がなければ、受給することは可能です。詳しくは、最寄のハローワークで教えてくれると思いますよ。
 お金のことも大切ですが、体を第一に!元気な赤ちゃんが産まれることをお祈りします。
(岡山/女性/28歳/金融/ファイナンシャルプランナー/子供なし)
2003.6.8.掲載
 
A9:  ご妊娠おめでとうございます。
 まず失業給付金ですが、退職時点で妊娠5〜6ヶ月ということですので、妊婦の場合は、退職後すぐに働く意志の有無に関らず「働く能力がない」と見なされて支給が見送られ、受給延長の手続きを勧められることが一般的です。失業給付金は、退職の翌日から1年以内に「貰い終え」なければなりませんが、妊婦の場合は就職活動が難しいために、受給期間延長の特例措置があり、「4年以内にもらい終えればよい」という特例措置があります。この特例措置の申請は、働くことが出来ない期間が30日経過した日の翌日から1ヶ月間以内に行われなければなりません。この期間を逃すと特例措置は受けられないので注意が必要です。
 申請には離職票、母子健康手帳、印鑑が必要になります。出産後は、ひとまず子育てに専心し、その後に職探しできる状況になったときに、給付金の申請を行うというものです。【注:この場合、4年ぎりぎりまで延長し、さて受給しようとした時に第2子妊娠中だったりしたら、アウトですので計画的にどうぞ】
 何度も回答で書いていることですが、失業給付というのは「仕事を辞めたから貰えるもの」ではなくて、「求職中だが仕事が決まらない」場合に給付されるものですので、出産(妊娠)退職の場合は(妊娠中および育児専念中は)貰えないのが普通なんですよ。また、失業給付の受給中は、夫の保険上の扶養に入れないことになりますので、個人で国民健康保険と国民年金の保険料を支払わなければなりません。受給延長後に求職中となって失業保険を受給申請する場合、あなたが無収入でも、夫の保険上の扶養から抜ける手続きが必要ということです。
 次に出産手当金と出産育児一時金についてですが、これらをあなたの保険からもらおうとするなら、退職(被保険者資格の喪失)から6ヶ月以内の分娩でなければなりません。8月末に退職して、もしも出産が3月にずれ込めばアウトです。この点にご注意。初産は予定日より遅れることも多いようですし、妊娠3ヶ月くらいで赤ちゃんの大きさから予定日を修正されたという人もいますので、退職日の選定には、予定日確定後にプラス2週間以上のゆとりをもたれたほうが良いでしょう。保険を任意継続にして退職6ヶ月以上経過後でも出産手当金をもらうという手もありますが、4月から本人の自己負担は2割→3割に上がったし、保険料は働いている時のほぼ2倍に上がりますのであまりお勧めできませんね。
 一時金のほうは、自分の保険からもらうか夫の保険からもらうか選べますので、夫か妻のどちらか一方が、法定給付である政府管掌健康保険ではなく、付加給付のある「健保組合」や「共済」の加入者であれば、有利なほうを選んだほうがよいでしょう。
 あちこちに申請や加入や脱退の手続きをすることになり、出産や結婚を控えられていたり、出産後に育児をしながらこれらをするのは結構大変ですので、元気でいろいろ調べたり準備できる今のうちに頑張ってくださいね。
 このへんはちょっとややこしいので、良く整理されたページとして
『出産退職後の扶養加入時期』(http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20030124mk21.htm)
『出産手当金と扶養』(http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20020815mk21.htm)
などもご参考にどうぞ。
 失業給付金の給付日数と額についてですが、あなたの場合、雇用保険加入期間5年未満自己都合退職になるので、日数は90日。総額で【賃金日額(=離職前6ヶ月間の賃金÷180)の6割×90日分】というところでしょうか。
(大阪/女性/39歳/デパート/販売/子供3人:女小6、女小3、男5歳)
2003.6.8.掲載
 
A8:  私学共済のサイトによると、結婚手当金については、任意加入者でも受給できるとの記載がありますので、受給できるでしょう。
 しかし、出産に関する手当金では、任意加入者でも受給できるような記載はありません。一度、ご本人が私学共済へ相談してみてはいかがですか?問い合わせの加入者の記録を確認しながら応答でき、確実な内容で返答できるという理由から、電話での問い合わせのみ実施しているとのことです。
 失業給付を受けるとき、3ヶ月の待機期間中は、配偶者などの被扶養者になることができます。待機期間が終わって失業給付を受給するようになると、近い将来に再び就職することが前提ですから、被扶養者とは認められず、配偶者の勤め先から再び被扶養者異動届を出し、被扶養者でなくなったことを届け出る必要があります。そして、市町村役場で、国民健康保険・国民年金の手続きを行う、という運びになります。ただし、例外として、給付される基本手当日額に365をかけた金額が、130万円未満であれば、そのまま被扶養者でいることができるそうです。
(神奈川/女性/34歳/メーカー/エンジニア/子供1人:男3歳)
2003.9.21.掲載
 
A7:  まず退職後、共済の任意継続に加入されたとのこと。この場合、任意継続の満了期間までは、本人の希望で「国民健康保険に加入する」とか「家族の扶養になる」という理由ではやめることができないと思われますので、再度、共済の任意継続の規定を確認されたほうがいいかと思います。任意継続加入中であれば、出産手当金、一時金をもうらうことはできます。
 結婚手当金については、共済独自のものかもしれません(政府管掌健康保険にはこの手当ては存在しません)ので、共済で確認してください。
 年金については、退職が3/31ということですので、4月から国民年金の加入が必要です。ご主人の健康保険の扶養になられれば、国民年金も第3号被保険者の届けをご主人の勤め先を通して提出されれば保険料は必要ありませんが、原則としてご主人の健康保険の扶養になられるまでは、保険料を払う必要があります(健康保険を任意継続されたということですので、原則2年間はご主人の扶養にはなれません。年金のほうも、それまではご自身で払われる必要があると思われます)。
(島根/女性/39歳/社会保険/保険事務/子供なし)
2003.9.21.掲載
 
A6:  育児休業を取るか取らないかは、「権利だから」「取ったほうがお得」という考え方ももちろんあるでしょうが、あなたが仕事を続けたいかどうかにかかっています。出産後赤ちゃんを預けてWMをしたい気持ちがありますか?ご主人と同居できても、仕事を辞めて欲しいといっている、ご主人の育児や家事への協力は得られますか?
 現実的には、職場復帰後1か月程度元の職場に勤める間の保育所の手配や、その後の異動先での保育所の手配が可能かどうかという点や、現在の会社の提案が確約されるものなのか不明確な点などが問題だと思います。
 辞めたいとは思っているが辞めないほうがいいのかな?と思うのはどういう点なのでしょう。育児休業給付金を貰ってから辞めたいというだけのことなのでしょうか。育休復帰後にすぐに辞めてもペナルティはない(復帰後6ヶ月働けば職場復帰給付金が出ますが)けれど、もともと継続して働く気が無く、条件も整えないおつもりなら、育休は取って欲しくはないですね。あなたの会社で後に続くWM予備群が育休を取りにくくなるような前例を作らないでいただきますように。
(大阪/女性/38歳/デパート/販売/子供3人:女小5、女小2、男5歳)
2003.3.2.掲載
 
A5:  「辞めて6ヶ月以内に分娩した場合の出産手当金」はあなたの場合、4月末で辞めれば大丈夫でしょう。出産一時金は一方からしか出ません。
 辞めたら夫の扶養にすぐ入れるかどうかは、都道府県によって異なるようです。(参照:『出産退職後の扶養加入時期』http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20030124mk21.htm)
 雇用保険については、ハローワークに確認されたほうが良いですね。一般的に、出産退職では「求職中」とは見なされないので給付されませんが、出産後で「いつでも就職できる状態」と認定されれば受けられます。今はどのくらい厳しいのか分かりません。赤ちゃんの代替保育者(保育所等)は聞かれるかな。事前にリサーチしてください。「受給延長の手続き」というのもありますので合わせてハローワークにご確認を。雇用保険をもらう間は、夫の扶養を外れて、自分で国民健康保険と国民年金の保険料を支払わなければなりません。
 辞めるのに一番おトクな時期というのは、あなたや夫の年収や、住んでいる自治体の国民健康保険料などによって微妙に変わるかな。もしも上の参照HPで、あなたが今年扶養に入れないケースになったなら、体調さえ悪くなければこの際、産休まで出勤してお給料を貰えば、家計としての年収は一番増えるはずですが。いかが?
(大阪/女性/38歳/デパート/販売/子供3人:女小5、女小2、男5歳)
2003.3.2.掲載
 
A4:  雇用保険の失業給付は、出産退職の場合、出産後再就職活動ができる状態と認定されないと貰えません。あなたに替わって育児できる人や、保育所(認可・無認可を問わず)に預ける目途があるという証明が必要です。
 あなたが再就職を希望されているかどうか分かりませんが、失業給付は「仕事を辞めたから貰える」ものではなく、「仕事を探している」人が貰えるものです。とりあえず失業給付の受給延長の手続きは、ご自分でされなければなりません。ハローワークにご相談ください。
 ご主人の会社の担当者には、受給延長の手続きをする旨をお知らせになれば、ほぼあなたの会社の担当者のお話の形にしていただけるはずです。確かに、健康保険組合ごとに事務処理の仕方は違う点もあるでしょう。延長後、受給開始できることになれば、ご主人の会社に申し出られれば良いでしょう。
 国民健保への加入と脱退の手続きは自分でしなければなりません。また年金については書かれていませんが、健康保険と同様、夫の扶養から外れる月の分は国民年金に加入してください。
(大阪/女性/38歳/デパート/販売/子供3人:女小5、女小2、男4歳)
2002.10.5.掲載
 
A3:  まず、出産予定日と具体的な退職日が書かれていないため、正確な情報とはならないかもしれませんが、ご了承ください。
 妊娠で退職された場合は、雇用保険(失業給付)は、延長して受け取られる方がお得です。職安で手続きすれば、出産後育児が多少落ち着いたところまで給付を待ってもらえます。そのほうが、「待機期間」(通常3ヶ月)もなくもらえるので、絶対お得です。
 健保組合によっても異なりますが、大抵の場合は、妻が雇用保険を受給中は(待機期間も含む)扶養に入れないケースが多いです。よって、もし今すぐにでも雇用保険を受給されたいのであれば、ご自分の健康保険の任意継続か、国民健康保険に加入し、かつ国民年金を納める必要があります(人事の方に、扶養に入ることについてNGと言われていない点が気になりますが…)。
○出産手当金…基本的にはその健康保険の資格がなくなった日から半年以内に分娩した場合にもらえるお金です。普通は退職後半年以内に分娩…と逆算して、かつ余裕を持って退職日を決める人が多いのではないかと思います。あなたはおそらくそういう計算をせずにお辞めになったのでしょう。
○出産育児一時金…このお金は、あなたがどの健康保険にはいっていても、どこかから必ずでるお金です。この際気にしなくて良いと思います。
 さて、結論を申し上げると、任意継続は2年「まで」であって、期間は任意に決められるはずです。よって、分娩日からさかのぼって半年の日+αまでは任意継続にします(予定日ではなくて分娩日であることに注意)。
 例えば、11月1日が予定日の人だと、遅くとも11月20日くらいには生まれるでしょう。そこから6ヶ月さかのぼって5月20日まで、月単位だと思いますので、5月末までは任意継続にします。その間は高い保険料と国民年金を支払います。その前に職安で「雇用保険の延長」の手続きをすることを忘れないでください。もらえなくなってしまいます。6月1日からはご主人の健康保険の扶養に入りましょう。そうすると保険料の支払いもなし、国民年金の支払いもありません。
 この場合、無事出産された後の「出産育児一時金」は、どちらででも請求できますが、どちらか一方のみです。出産後4ヶ月くらいになって、お散歩がてら職安通いが可能になったら雇用保険を受給しましょう。このときには、ご主人の健康保険の扶養からはずれなければならないはずです。国民健康保険に入り、国民年金を支払います。雇用保険の受給が終わったところで、またご主人の健康保険の扶養に入ればよいのです。
 人事の仕事を8年やっているので、私の会社であれば間違いのない、かつ、一番得なやり方です。ただし、健康保険組合の規定により違ってくる可能性があるため、この方法でよいかどうか、ご主人の会社の健康保険の担当の方に確認してください。ご参考になればうれしいです。
(神奈川/女性/30歳/自動車/人事/子供1人:女3歳)
2001.4.28.掲載
 
A2:  この失業給付金とは、被保険者が失業、つまり積極的に就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があり、現在仕事を探している状態にある人に支給されるもです。したがって、次のような場合は失業給付を受けることはできないようです。以下失業給付を受けるための抜粋です。
 ア 病気やケガですぐに働けないとき
 イ 妊娠・出産・育児などによりすぐに働けないとき
 ウ 親族の看護に専念し、すぐに働けないとき
 エ 定年などで退職してしばらく休養するとき
 オ 結婚をして家事に専念するとき
 カ 自営業(準備を含む。)をはじめたとき
 キ 新しい仕事についたとき(パート、アルバイトなども含む。)
 ク 会社の役員に就任したとき(事業活動及び収入の有無を問いません。)
ですが、相談者の場合上記の「イ 妊娠・出産・育児などによりすぐに働けないとき」となりますので、受給期間を延長する制度をうけられます。
・疾病等を理由とした受給期間の延長制度
 雇用保険の受給期間は、離職した日の翌日から1年間ですが、その間に下記の理由により、引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなかった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最大限3年間となっています。
[延長できる理由]
 ア.妊娠

 イ.出産
 ウ.育児(3歳未満)
 エ.本人の病気、けが
 オ.親族等の看護〔6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)
 カ.事業主の命令により海外勤務する配偶者に同行
 キ.青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣
[申請期間]
 働くことができない期間が、30日経過した日の翌日から1ヶ月以内です。なお離職理由と延長理由が同一の場合は、離職日の翌日以後30日を経過した日の翌日から1ヶ月以内です。
[申請手続]
 受給期間延長申請を行う場合には、離職票と延長理由を確認できる書類、及び印鑑を持参して、住所又は居所を管轄する安定所へ提出してください。この場合、代理人または郵送により申請することもできます(受給期間延長申請書の用紙は、安定所に備え付けてあります)。
 詳細について知りたい場合、住所を管轄する安定所へ直接聞いたほうが良いようです。夫の保険に入った場合の失業給付金も聞いて見たほうがよいでしょう。お役所の方には極力低姿勢で、素直に分からない事を「どうしたら良いのか教えてください。」と聞いて見てください。

(大分/男性/35歳/自由業/事務/子供なし)
2001.4.28.掲載
 
A1:  失業給付を受給する場合、原則として、夫の健康保険の被扶養者になれず、「健康保険の任意継続被保険者」になるかまたは、自分自身で国民健康保険に加入することになります。ただし、失業給付の額が一定の日額以下であれば、夫の健康保険の被扶養者で、失業保険も受給できます。
 また、任意継続被保険者は、2年間加入することが原則ですが、保険料の支払いを忘れると自動的に脱退することになります。
 また、失業給付を受給できるのは、「働く意志と能力」があって仕事がない人ですので、妊娠・出産のため自発的に退職したのであれば「働く意志」があるとは言えません。ただし、妊娠などの場合は、失業給付を(失業受給期間+3年間)の期間「受給期間の延長申請」ができますので、あなたの住所を管轄する公共職業安定所で手続きを取り、出産後働けるようになってから、失業給付を受給される方が良いと思います。そして、現在の健康保険は、夫の被扶養者になられたらいかがでしょうか。
(福岡/女性/43歳/団体/アドバイザー/子供2人:男22歳、女20歳)
2001.4.28.掲載

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